○奥州市市営住宅家賃滞納解消要綱
平成18年4月1日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、市営住宅に入居している者(以下「入居者」という。)及び市営住宅を退去した者(以下「退去者」という。)に係る滞納家賃の納入促進を図るため、滞納解消を目的とした納入指導及び高額滞納者に対する法的措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促等)
第2条 市長は、入居者が定められた期限までに家賃を納入しない場合は、次の手順により期限を定めて督促等をするものとする。
(1) 毎月の家賃について、当該月の納期限までに完納されない場合は、奥州市市税外収入未納金等徴収条例(平成18年奥州市条例第97号)第2条第1項の規定により督促状を発するものとする。
(2) 完納されていない家賃の総月数(以下「滞納月数」という。)が3月に達したときは、入居者に対し住宅使用料催告書(第1回)(様式第1号)を送付するものとする。
(4) 滞納月数が8月に達したときは、入居者に対し呼出通知書(様式第4号)を送付するものとする。
2 市長は、前項に規定する督促等を行うほか、必要に応じて家賃を滞納している入居者に対し、電話、戸別訪問、呼出し等により家賃の納入指導を行うものとする。
(1) 前条第1項第4号に規定する呼出しに応じた者
(2) 家賃を滞納したまま市営住宅を退去する入居者又は家賃を滞納している退去者
2 前項の納入計画により納入させる場合の期間は、納入誓約日から起算して36月以内とする。
(1) 入居者等が災害等により著しい損害を受けた場合
(2) 入居者等が病気にかかり過大の療養費を必要とする場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
(支払督促)
第7条 市長は、措置対象者のうち、家賃を滞納している退去者を督促対象者に指定するものとする。
2 市長は、前項の規定により督促対象者を指定したときは、速やかに民事訴訟法(平成8年法律第109号。以下「民訴法」という。)第382条の規定による支払督促の申立てを行うものとする。
(仮執行の宣言の申立て等)
第8条 市長は、民訴法第386条第2項の督促異議の申立てがなかったときは、速やかに同法第391条第1項の規定による仮執行の宣言の申立てを行うものとする。
2 市長は、民訴法第386条第2項の督促異議の申立てがあったときは、速やかに適法な訴訟の要件を満たす手続をとるものとする。
(仮執行の宣言による強制執行の申立て)
第9条 市長は、仮執行宣言した支払督促に対し、民訴法第393条の督促異議の申立てがなかったとき又は同法第394条第1項の督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、速やかに民事執行法(昭和54年法律第4号。以下「民執法」という。)第25条の規定による強制執行の申立てを行うものとする。
(民事調停)
第10条 市長は、措置対象者に指定した入居者のうち、次のいずれかに該当する者を調停対象者に指定するものとする。
(1) 滞納月数が24月未満かつ滞納総額が50万円未満の者
(2) 第5条における合意条項について調整がつかず合意を得られない者
2 市長は、前項の規定により調停対象者を指定したときは、速やかに民事調停法(昭和26年法律第222号。以下「民調法」という。)第2条の規定による民事調停の申立てを行うものとする。
(誓約事項不履行による強制執行の申立て)
第11条 市長は、前条第2項の規定により民事調停をした者のうち、民調法第16条における調停調書の誓約条項が不履行となった者について、速やかに民執法第25条の規定による強制執行の申立てを行うものとする。
(訴訟)
第12条 市長は、措置対象者に指定した入居者のうち、次の各号のいずれかに該当する者を訴訟対象者に指定し、市長の指定する裁判所に民訴法第133条第1項に規定する訴えの提起を行うものとする。
(1) 滞納月数が24月以上又は滞納総額が50万円以上の者
(2) 債務の存在、金額その他の債務に関する事項について争う意思を明らかにした者
(3) 第5条における合意条項が不履行となった者
(4) 第8条第2項における異議申立てをした者で、民訴法第395条の規定により訴えの提起があったとみなされたもの
(5) 第10条第2項による調停において、不出頭又は調停が不調となった者
(指定替え)
第13条 市長は、措置対象者について特別の理由があると認める場合は、訴訟対象者を調停対象者又は督促対象者に、調停対象者を督促対象者にそれぞれ指定替えすることができる。
(明渡しの請求)
第14条 市長は、第10条第2項の規定により調停をした者について誓約条項が不履行となった場合又は第12条の訴えの提起をする場合は、速やかに当該調停対象者又は当該訴訟対象者に奥州市市営住宅管理条例(平成18年奥州市条例第274号)第43条第2項の規定に基づき、明渡請求書を確定日付のある証書により送付し、当該住宅の明渡しを請求するものとする。ただし、退去者については、この限りでない。
(確定判決による強制執行の申立て)
第15条 市長は、第12条の規定による訴訟において、確定判決により債務名義を得た場合は、速やかに民執法第25条の規定による強制執行の申立てを行うものとする。
(保全処分等)
第16条 市長は、訴訟対象者が財産を処分し、又は隠匿するおそれがあると認めるときは、速やかに民事保全法(平成元年法律第91号。以下「民保法」という。)第20条の規定による仮差押えの手続をとるものとする。
2 市長は、民法(明治29年法律第89号)第423条の規定による債権者代位権又は同法第424条の規定による債権者取消権を行使し、若しくはこれに関連して民保法により保全処分の手続をとることを必要と認めたときは、速やかにその措置をとるものとする。
3 市長は、訴訟対象者が当該住宅の占有を許可なく他の者に変更するおそれがあると認めるときは、速やかに民保法第62条の規定による占有移転禁止の仮処分の申立てをするものとする。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則(平成22年2月10日告示第22号)
平成22年4月1日から施行する。