○奥州市営住宅集会所使用管理要綱
平成18年2月20日
告示第82号
(趣旨)
第1条 奥州市営住宅集会所(以下「集会所」という。)の使用管理については、他に特別の定めがある場合を除くほか、この告示の定めるところによる。
(使用の範囲)
第2条 集会所は、市営住宅入居者の福利厚生、文化、教養等のための集会その他の必要な諸行事を行うための使用に供するものとする。
(管理)
第3条 集会所は、市営住宅入居者のうちから市長が委嘱する管理人が管理するものとする。
(使用の承認)
第4条 集会所を使用しようとする者は、使用責任者を定めて集会所使用日誌(別記様式)に所要事項を記入し、管理人に提出して承認を受け、その指示に従わなければならない。
2 管理人は、管理上支障があるときは、使用の承認をせず、又は使用の承認を取り消すことができる。
3 集会所を使用するときは、高声騒音を発する等付近の居住者に迷惑をかけないよう注意しなければならない。
(使用の時間)
第5条 集会所の使用時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、特別の事情がある場合は、管理人の承認を得てこれを変更することができる。
(費用の負担)
第6条 集会所の使用料は、無料とする。ただし、次に掲げる費用を管理人から請求された場合は、支払わなければならない。
(1) 燃料費等の費用
(2) 汚物、じんかい等の処理に要する費用
(3) 使用者の利便に供するため特に管理人が備品等の設備に要した費用の一部
(使用後の届出)
第7条 使用責任者は、集会所の使用終了後、直ちに整理清掃し、火気、戸締り等について管理人の点検を受けなければならない。
(損害賠償)
第8条 故意又は過失により集会所及び備品等を損傷し、又は亡失した場合は、使用責任者は、管理人に届け出るとともに、原形に復する費用を弁償しなければならない。
(使用状況の届出)
第9条 管理人は、集会所の使用状況について毎月1回、市長に対して集会所借用状況を報告しなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、集会所の使用について必要な事項は、管理人の指示するところによる。