○奥州市市有地分譲促進補助金交付要綱
平成23年2月23日
告示第41号
(趣旨)
第1条 市の宅地分譲を促進させるため、住宅建築者及び住宅購入者に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号)及びこの告示により補助金を交付する。
(1) 宅地分譲契約 市の分譲する宅地に係る売買契約をいう。
(2) 住宅 次の要件のいずれにも該当する専用住宅又は併用住宅をいう。
ア 玄関、台所及び便所を有すること。
イ 居住の用に供する床面積が55平方メートルを超えること。
ウ 併用住宅にあっては、居住部分が独立的に区分され、かつ、床面積に占める居住部分の面積の割合が2分の1を超えること。
(3) 建築住宅 宅地分譲契約により宅地を購入した者が、自ら居住する目的をもって当該宅地に新築した住宅をいう。
(4) 建売住宅 宅地建物取引業者が宅地分譲契約により購入した宅地及び当該宅地に新築した住宅で、自ら併せて販売するものをいう。
(5) 住宅建築者 建築住宅を建築し、その所有権保存登記をした者をいう。
(6) 住宅購入者 自ら居住する目的をもって建売住宅を購入し、その宅地については所有権移転登記を、その住宅については所有権保存登記又は所有権移転登記をした者をいう。
(補助金交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とし、同一の建築住宅又は建売住宅において交付対象者が複数いる場合は、その代表者とする。
(1) 住宅建築者で次のいずれにも該当する者
ア 建築住宅に現に居住していること。
イ 市税を滞納していないこと。
ウ 平成24年4月1日以後に宅地分譲契約を締結していること。
(2) 住宅購入者で次のいずれにも該当する者
ア 建売住宅に現に居住していること。
イ 市税を滞納していないこと。
ウ 令和2年7月1日以後に建売住宅の売買契約を締結していること。
2 前項の規定にかかわらず、奥州市パークヒル向山若者等定住促進持家取得資金金利負担軽減補助金交付要綱(平成18年奥州市告示第83号)の規定による補助の対象となる者は、補助金の交付を受けることができない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、50万円とする。
(1) 第3条第1項第1号に該当する者 次に掲げる書類
ア 世帯全員の住民票の写し
イ 市税の滞納がないことを証する書類
ウ 宅地分譲契約書の写し
エ 建築住宅の登記識別情報通知の写し又は登記事項証明書の写し
オ 建築住宅の平面図の写し
カ 建築住宅の建築確認検査済証の写し
(2) 第3条第1項第2号に該当する者 次に掲げる書類
イ 建売住宅に係る売買契約書の写し
ウ 建売住宅の登記事項証明書の写し
エ 建売住宅に係る住宅の平面図の写し
オ 建売住宅の建築確認検査済証の写し
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の請求があったときは、当該請求の内容を審査し、適正であると認めるときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、補助金の返還を命じるものとする。
(1) 偽りその他の不正手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この補助金の交付決定の条件に違反したとき。
(報告の徴収等)
第10条 市長は、必要と認めるときは、申請者に対して補助金の交付決定に係る事項について報告若しくは関係書類の提出を求め、又は当該補助金の交付に関する調査をすることができる。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則(平成24年3月29日告示第64号)
平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月1日告示第182号)
平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年7月8日告示第126号)
平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第203号)
平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日告示第45号)
平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月29日告示第210号)
令和2年7月1日から施行する。