○奥州市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成24年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(居住環境の維持及び向上に関する基準)

第2条 法第5条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画(以下「長期優良住宅建築等計画」という。)又は同条第6項に規定する長期優良住宅維持保全計画(以下「長期優良住宅維持保全計画」という。)が次に掲げる基準に該当するときは、当該長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画は、法第6条第1項第3号に掲げる基準に適合すると認めるものとする。

(1) 住宅を建築しようとする土地又は維持保全を行おうとする住宅が存する土地が次に掲げる計画の区域内の土地である場合は、当該計画に適合するものであること。

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項に規定する地区計画等

 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画

(2) 次に掲げる区域の区域内の土地に住宅を建築するものでなく、又は維持保全を行おうとする住宅が存するものでないこと。ただし、当該住宅を30年以上にわたり使用できることが明らかな場合は、この限りでない。

 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域

 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域

 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域

 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域

 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区

(自然災害による被害の発生の防止又は軽減に関する基準)

第2条の2 長期優良住宅建築等計画が次に掲げる基準に該当するときは、当該長期優良住宅建築等計画は、法第6条第1項第4号に掲げる基準に適合すると認めるものとする。

(1) 次に掲げる区域の区域内の土地に住宅を建築するものでないこと。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域

 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

(2) 前号アからまでに掲げる区域の区域内の土地に住宅を建築しようとする場合であって、当該土地につき宅地の安全性の確保を図るための都市計画法第4条第12項に規定する開発行為その他の行為により当該区域の指定が解除されることが決定していること又は短期間のうちに解除されることが確実と見込まれること。

(3) 第1号アに掲げる区域の区域内の土地に住宅を建築しようとする場合であって、当該住宅につき長期にわたり良好な状態で使用するために必要な措置が講じられていると認められること。

2 前項の規定は、長期優良住宅維持保全計画について準用する。この場合において、同項中「長期優良住宅建築等計画」とあるのは「長期優良住宅維持保全計画」と、「住宅を建築する」及び「住宅を建築しようとする」とあるのは「維持保全を行おうとする住宅が存する」と読み替えるものとする。

(認定の申請の取下げ)

第3条 法第5条第1項から第7項まで(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請を取り下げようとする者は、認定申請取下げ届書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(不認定の通知)

第4条 市長は、法第6条第1項又は第8条第1項の認定をしないこととしたときは、不認定通知書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(不承認の通知)

第5条 市長は、法第10条の承認をしないこととしたときは、不承認通知書(様式第3号)を同条各号に掲げる者に交付するものとする。

(建築等の取りやめの届出)

第6条 法第11条第1項に規定する認定計画実施者(以下「認定計画実施者」という。)は、同項に規定する認定長期優良住宅(以下「認定長期優良住宅」という。)の建築又は維持保全を取りやめたときは、建築等取りやめ届書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(建築等の状況の報告)

第7条 法第12条の規定に基づく報告は、状況報告書(様式第5号)により行わなければならない。

(建築の完了)

第8条 認定計画実施者は、認定長期優良住宅の建築が完了したときは、建築完了届書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(改善の命令)

第9条 市長は、法第13条第1項及び第2項の規定に基づき改善の命令をするときは、改善命令書(様式第7号)を認定計画実施者に交付するものとする。

(計画の認定の取消しの通知)

第10条 市長は、法第14条の規定に基づき計画の認定を取り消したときは、認定取消通知書(同条第1項第1号によるものであるときは様式第8号、同項第2号によるものであるときは様式第9号、同項第3号によるものであるときは様式第10号)を当該認定計画実施者に交付するものとする。

(必要と認める図書)

第11条 省令第2条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が住宅品質確保法第6条の2第3項又は第4項の規定により法第5条第1項から第5項までの規定による認定の申請に係る住宅の構造及び設備が法第2条第4項に規定する長期使用構造等である旨を確認した場合 住宅品質確保法第6条の2第5項の確認書の写し

(2) 住宅品質確保法第5条第1項に規定する住宅性能評価書(法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合するものに限る。)が交付された住宅である場合 当該住宅性能評価書の写し

(3) 住宅品質確保法第31条第1項に規定する住宅型式性能認定(以下「住宅型式性能認定」という。)を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅である場合 当該型式に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号。以下「住宅品質確保法施行規則」という。)第41条第1項に規定する住宅型式性能認定書の写し

(4) 住宅品質確保法第40条に規定する認証型式住宅部分等(以下「認証型式住宅部分等」という。)である住宅又は認証型式住宅部分等を含む住宅である場合 当該認証型式住宅部分等の新築又は製造をする者に係る住宅品質確保法施行規則第45条第1項に規定する型式住宅部分等製造者認証書の写し

(5) 住宅品質確保法第58条第1項に規定する特別評価方法認定を受けた方法により評価された住宅の部分を含む住宅である場合 当該方法に係る住宅品質確保法施行規則第80条第1項に規定する特別評価方法認定書の写し及び住宅品質確保法施行規則第83条第1項に規定する試験の結果の証明書の写し

(6) 住宅を建築しようとする土地又は維持保全を行おうとする住宅が存する土地が第2条第1号ア又はに掲げる計画の区域内の土地である場合 当該計画に適合することを確認できる書類

(7) 住宅を建築しようとする土地が第2条の2第1項各号に掲げる区域の区域内の土地である場合(同項第1号に掲げる区域の区域内の土地に、住宅を建築しようとする場合又は維持保全を行おうとする住宅が存する場合であって、同項に規定する必要な措置を講じているときを除く。) 当該土地につき宅地の安全化を図る開発行為等により、当該区域の指定が解除されることが決定されていることを確認できる書類又は短期間のうちに解除されることが確実と見込まれることを確認できる書類

(設計内容説明書)

第12条 省令第2条第1項に規定する設計内容説明書は、設計内容説明書(認定を受けようとする建築物が一戸建ての住宅にあっては様式第11号、共同住宅等にあっては様式第12号)によらなければならない。

(状況調査書)

第13条 省令第2条第1項に規定する状況調査書は、状況調査書(認定を受けようとする建築物が一戸建ての住宅にあっては様式第13号、共同住宅等にあっては様式第14号)によらなければならない。

(規模の基準)

第14条 省令第4条第1号に規定する所管行政庁が別に定める面積は、55平方メートルとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、第13条の規定は、平成24年5月1日から施行し、同日以後に省令第2条第1項の規定により行われる認定の申請について適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、奥州市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱(平成21年奥州市告示第143号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年4月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年11月12日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月20日から施行する。ただし、様式第1号から様式第7号までの改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当面の間、これを取り繕って使用することができる。

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奥州市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成24年3月30日 規則第11号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成24年3月30日 規則第11号
平成27年4月24日 規則第27号
平成28年3月18日 規則第10号
令和3年11月12日 規則第27号
令和4年3月24日 規則第10号
令和4年9月30日 規則第26号