○奥州市生活再建住宅支援事業補助金交付要綱
平成24年2月20日
告示第31号
(目的)
第1条 東日本大震災により被災した住宅の早期復興に資するため、岩手県が制定する生活再建住宅支援事業補助金交付要綱第3条に規定する事業に係る経費に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号)及びこの告示により補助金を交付する。
(1) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び津波並びに平成23年4月7日に発生した余震による災害をいう。
(2) 新住宅債務 被災者が、市内に自己の居住の用に供する住宅の建設若しくは購入(以下「新築」という。)又は補修若しくは改修(増改築を含む。以下同じ。)を目的に借り入れた資金に係る債務であって、平成23年3月11日から令和5年3月31日までに融資機関と金銭消費貸借契約を締結したものをいう。ただし、令和3年4月1日以降については、住宅の新築を目的に借り入れた資金に係る債務に限る。
(3) 既往住宅債務 新住宅債務を有する被災者が住宅の新築又は補修若しくは改修を目的に借り入れた資金に係る債務であって、平成23年3月11日以前に融資機関と金銭消費貸借契約を締結したものをいう。
(4) 県産材 岩手県産材認証推進協議会が実施する県産材の産地証明制度により、県産材として証明されたもの又は市長が認めたものをいう。
(5) 復興住宅新築 住宅を滅失した被災者(住宅をやむを得ず解体した者及び住宅が居住不能になった者を含む。)が、市内に自ら居住するために行う住宅の新築をいう。
(利子補給)
第3条 利子補給補助の対象となる利子及び補助額は、別表第1に掲げるものとし、平成23年3月11日から適用する。
(復興住宅新築)
第4条 復興住宅新築に対する補助金の対象となる経費及び補助額は、別表第2に掲げるものとし、平成23年3月11日から適用する。
(1) 利子補給補助 申請期間は、平成23年4月1日から市長が別に定める日までとする。
(2) 復興住宅新築に対する補助金 申請期間は、平成24年4月1日から市長が別に定める日までとする。
(補助金の交付決定の通知)
第7条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る関係書類等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、速やかに補助金の交付の決定をし、奥州市生活再建住宅支援事業補助金交付承認(不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 市長は前条の規定による書類を受理した場合において、当該書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付の決定等の取消し)
第12条 市長は、補助金の承認を受けた者が、不正な手段により補助金の交付を受けたと判断した場合は、当該交付の決定及び額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。
(繰上償還)
第13条 補助金の交付を受けた者が、繰上償還を行ったときは、繰上償還報告書(様式第7号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第14条 市長は、第12条の規定により補助金の承認を取り消したときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(報告、調査及び指示)
第15条 市長は、補助金の交付に関し、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し報告を求め、当該住宅及び宅地に係る帳簿、書類その他必要な物件を調査し、又は必要な事項を指示することができる。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
平成23年3月11日から適用する。
附則(平成24年5月16日告示第129号)
平成24年5月16日から施行する。
附則(平成31年4月25日告示第96号)
平成31年4月25日から施行する。
改正文(令和3年3月30日告示第97号)抄
令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
利子補給
区分 | 補助対象利子 | 補助額 |
新築に係る新住宅債務 | 融資機関(民間金融機関等に限る。)から借り入れた10万円以上の資金に対する利子 | (1) 補助限度額となる対象工事費は、建設資金又は購入資金の1,460万円を上限とする。ただし、借入額が補助限度額を下回る場合は、借入額を上限とする。 (2) 金利は、2.0パーセントを上限とする。ただし、借入利率が金利を下回る場合は、借入利率を上限とする。 (3) 利子補給額は、1月1日から同年12月31日までの期間における補助対象経費から他の補助金等を控除した額とする。(1,000円未満の端数切捨て) (4) 利子補給期間は、借入金の第1回目の償還日から、当該償還日から起算して5年を経過する日又は60回目(60回に満たない場合は最終回。)の償還が終了する日のいずれか早い日までとする。 |
既往住宅債務 | 当該既往住宅債務に係る利子 | (1) 既往住宅債務の最終償還日までの償還予定表がある場合は、既往住宅債務の償還予定表に記載された新住宅債務の金銭消費貸借契約日の属する月から5年又は60回目(60回に満たない場合は、最終回)のうちいずれか早いものの支払予定利子額の合計額(1,000円未満の端数切捨て)を一括して補助する。 (2) 既往住宅債務の最終償還日までの償還予定表がない場合は、新住宅債務の金銭消費貸借契約日の前月末日の既往住宅債務の融資残高Aを次の①から④の条件により償還した場合の第1回から第60回(60回に満たない場合は、最終回)までの利子額(1,000円未満の端数は切捨て)を一括して補助する。 ① 償還方法 元利均等毎月償還 ② 金利 基準日現在の既往住宅債務の金利 ③ 償還回数 新住宅債務に係る金銭消費貸借契約日の属する月から既往住宅債務の最終償還日の属する月までの月数 ④ 毎月償還額及び利子額の計算方法 (ア) (イ) 上記のうち利子額=(毎月の償還日直前の融資残高)×(金利/100)/12 (3) 利子補給額は、上記の(1)又は(2)により算出し、申請者が上記新築により借り入れた額を超えないものとする。 |
別表第2(第4条関係)
復興住宅新築
区分 | 経費 | 補助額 |
バリアフリー対応 | 被災者が行う復興住宅新築で、評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の9の9―1(3)ハ等級3の基準を満たすもの(既存住宅の購入にあっては、同基準第5の9の9―1(4)ハ等級3の基準を満たすもの) | 住宅の床面積ごとに、それぞれ次に掲げる額のいずれかとし、1住戸につき1回とする。 (1) 75平方メートル未満の場合 40万円 (2) 75平方メートル以上120平方メートル未満の場合 60万円 (3) 120平方メートル以上の場合 90万円 |
県産材使用 | 被災者が行う復興住宅新築で、10立方メートル以上の県産材(岩手県産材認証推進協議会が実施する県産材の産地証明制度により、県産材として証明されたもの又は市長が認めたもの)を使用するもの | 県産材の使用量ごとに、それぞれ次に掲げる額のいずれかとし、1住戸につき1回とする。 (1) 10立方メートル以上20立方メートル未満の場合 20万円 (2) 20立方メートル以上30立方メートル未満の場合 30万円 (3) 30立方メートル以上の場合 40万円 |
別表第3(第5条関係)
補助金の区分 | 添付書類 | |
利子補給補助 | 利子補給補助内訳表 (1) り災証明書の写し (2) 建物の登記事項証明書の写し (3) 住民票の写し (4) 住宅の新築、補修又は改修に係る契約書の写し (5) 金融機関との金銭消費貸借契約書の写し (6) 償還予定表の写し (7) 被災者住宅再建支援事業の交付決定者であることが確認できる書類 (8) その他市長が必要と認める書類 | 様式第1号別紙1 |
復興住宅新築に対する補助金 | 復興住宅新築補助内訳表 1 バリアフリー対応 (1) り災証明書の写し (2) 滅失又は解体状況写真若しくは居住不能を証する書類 (3) 建築確認済証及び建築確認申請書写し(平面図含む。) (4) 住宅性能評価書等(評価方法基準第5の9の9―1(3)ハ等級3又は同(4)ハ等級3(高齢者等配慮対策等級3)を満たす評価書又は証明書で登録住宅性能評価機関が発行するものをいう。) (5) 工事請負契約書又は住宅購入契約書の写し (6) 完成写真(全景及び主な基準適合を確認できる写真) (7) 被災者住宅再建支援事業の交付決定者であることが確認できる書類 (8) その他市長が必要と認める書類 | 様式第1号別紙2 様式第1号別紙2―1 |
2 県産材使用 (1) り災証明書の写し (2) 滅失又は解体状況写真若しくは居住不能を証する書類 (3) 建築確認済証及び建築確認申請書写し(図面を除く。) (4) 工事請負契約書又は住宅購入契約書の写し (5) 岩手県産材認証推進協議会が実施する県産材の産地証明制度における岩手県産材産地証明書等、県産材であることを証する書類 (6) 完成写真(全景) (7) 被災者住宅再建支援事業の交付決定者であることが確認できる書類 (8) その他市長が必要と認める書類 | 様式第1号別紙2―2 |