○奥州市市営住宅等の整備基準を定める条例施行規則
平成24年12月18日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市市営住宅等の整備基準を定める条例(平成24年奥州市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市営住宅等の整備基準)
第2条 条例第9条第2項に規定する措置は、住宅が評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置とする。
2 条例第9条第3項に規定する措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。
3 条例第9条第4項に規定する措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置とする。
4 条例第9条第5項に規定する措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が専用配管にあっては評価方法基準第5の4の4―1(3)の等級3の、共用配管にあっては評価方法基準第5の4の4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。
5 条例第10条第3項に規定する措置は、市営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、評価方法基準第5の6の6―1(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
6 条例第10条第4項に規定する措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
7 条例第11条に規定する措置は、市営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。