○奥州市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則

平成28年3月24日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請の取下げ)

第2条 法第34条第1項の規定による認定の申請を取り下げようとする者は、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請取下げ届書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(建築物エネルギー消費性能向上計画の不認定の通知)

第3条 市長は、法第35条第1項又は第36条第1項の認定をしないこととしたときは、建築物エネルギー消費性能向上計画(変更)不認定通知書(様式第2号)を当該認定の申請をした者に交付するものとする。

(エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の取りやめの届出)

第4条 法第36条第1項に規定する認定建築主(以下「認定建築主」という。)は、法第34条第1項に規定するエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等(以下「エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等」という。)を取りやめたときは、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等取りやめ届書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の状況の報告)

第5条 法第37条の規定に基づく報告は、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等状況報告書(様式第4号)により行わなければならない。

(エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の完了の報告)

第6条 認定建築主は、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等が完了したときは、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等完了届書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消しの通知)

第7条 市長は、法第39条の規定に基づき建築物エネルギー消費性能向上計画(法第34条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下同じ。)の認定を取り消したときは、建築物エネルギー消費性能向上計画認定取消通知書(様式第6号)を認定建築主に交付するものとする。

(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請において必要と認める図書)

第8条 省令第1条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、次の各号に掲げる建築物等の区分に応じ、当該各号に定める者があらかじめ建築物エネルギー消費性能向上計画について法第35条第1項各号に掲げる基準に適合すると認定した場合における当該認定を受けたことを証明する書類とする。

(1) 一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用に供する部分を有しないものに限る。以下この号において同じ。)、共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この号において同じ。)又は住宅部分(法第11条第1項に規定する住宅部分をいう。以下この号において同じ。)を有する建築物(一戸建ての住宅及び共同住宅等を除く。)の住宅部分 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関

(2) 前号に掲げる建築物等以外の建築物等 法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関

(建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請の取下げ)

第9条 法第41条第1項の規定による認定の申請を取り下げようとする者は、建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請取下げ届書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請に関する不認定の通知)

第10条 市長は、法第41条第2項の認定をしないこととしたときは、建築物のエネルギー消費性能に係る不認定通知書(様式第8号)を当該認定の申請をした者に交付するものとする。

(建築物のエネルギー消費性能に係る認定の取消しの通知)

第11条 市長は、法第42条の規定に基づき法第41条第2項の認定を取り消したときは、建築物のエネルギー消費性能に係る認定取消通知書(様式第9号)を当該認定の取消しを受けた者に交付するものとする。

(建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請において必要と認める図書)

第12条 省令第7条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、第8条各号に掲げる建築物等の区分に応じ、当該各号に定める者があらかじめ法第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合すると認定した場合における当該認定を受けたことを証明する書類とする。

(設計内容説明書)

第13条 省令第1条第1項に規定する設計内容説明書は、設計内容説明書(様式第10号)によらなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の第8条第1号アに掲げる者が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第29条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画について同法第30条第1項各号に掲げる基準に適合するとあらかじめ認定した場合における同法第29条第1項の規定による認定の申請については、改正後の第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年11月12日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年5月31日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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奥州市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則

平成28年3月24日 規則第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成28年3月24日 規則第25号
平成29年3月31日 規則第15号
令和3年11月12日 規則第29号
令和5年5月31日 規則第28号
令和6年4月1日 規則第22号