○奥州市建築指導員設置規則

平成28年2月25日

規則第4号

(設置)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による特定行政庁の事務を迅速かつ円滑に行うため、奥州市建築指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 建築基準法令の規定に基づく申請、届出等に係る書類の受け付け及び証明書等の交付に関すること。

(2) 確認その他の建築基準法令の規定による処分及び報告に関する書類の閲覧に関すること。

(3) 指定道路図及び指定道路調書に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(任命)

第3条 指導員は、建築に関する知識及び経験を有する者のうちから市長が任命する。

2 指導員の人数は、2人以内とする。

(身分)

第4条 指導員は、会計年度任用職員とする。

(勤務時間)

第5条 指導員の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。

(補則)

第6条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月4日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

奥州市建築指導員設置規則

平成28年2月25日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成28年2月25日 規則第4号
令和2年2月4日 規則第5号