○奥州市住生活基本計画策定委員会設置要綱
平成29年2月15日
告示第30号
(設置)
第1条 本市における住宅政策を総合的かつ計画的に推進するための指針となる奥州市住生活基本計画(以下「基本計画」という。)の策定に当たり、関係団体等から意見を聴取し、実効性の高い基本計画とするため、奥州市住生活基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 基本計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、基本計画の策定に関し必要な事項
(組織及び構成)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 奥州市建設業協会から推薦された者
(2) 一般社団法人岩手県建築士会奥州支部から推薦された者
(3) 一般社団法人岩手県宅地建物取引業協会奥州支部から推薦された者
(4) 奥州商工会議所から推薦された者
(5) 社会福祉法人奥州市社会福祉協議会から推薦された者
(6) 市の職員
(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、委員の委嘱又は任命の日から基本計画の策定が完了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(幹事会)
第6条 委員会の事務を行うに当たり、関係する部署間の調整及び委員会において必要とする事項の検討を行うため、委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。
(1) 市長部局 政策企画部政策企画課長、財務部財政課長、協働まちづくり部地域づくり推進課長、市民環境部生活環境課長、商工観光部商業観光課長、農林部農政課長、福祉部福祉課長、健康こども部こども家庭課長及び都市整備部都市計画課長
(2) 上下水道部 経営課長
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
平成29年2月15日から施行する。
附則(平成31年2月21日告示第37号)
平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日告示第63号)
令和2年4月1日から施行する。
改正文(令和5年3月29日告示第113号)抄
令和5年4月1日から施行する。