○奥州市都市計画審議会条例

平成18年2月20日

条例第277号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、奥州市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織及び委員の任期)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市議会議員

(3) 関係行政機関の職員

2 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第3条 審議会に、特別の事項の調査及び審議をさせるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査及び審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号に掲げる者につき委嘱された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、市長が招集する。

2 審議会の会議は、委員及び議案に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

奥州市都市計画審議会条例

平成18年2月20日 条例第277号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画
沿革情報
平成18年2月20日 条例第277号