○奥州市開発審査会規程
平成24年3月30日
訓令第6号
奥州市開発審査会規程(平成18年奥州市訓令第37号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項及び第2項の規定により申請された開発行為の許可について審査又は指導をするため、奥州市開発審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、都市整備部長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる課等の長の職にある者をもって充てる。
(1) 市長部局
ア 政策企画部政策企画課
イ 市民環境部生活環境課及び危機管理課
ウ 商工観光部商業観光課
エ 農林部農政課及び農地林務課
オ 都市整備部土木課、維持管理課及び都市計画課
(2) 上下水道部水道課及び下水道課
(3) 教育委員会事務局歴史遺産課
(4) 農業委員会事務局
4 委員長は、審査会の会務を総括する。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
6 委員長は、必要に応じて臨時に委員を委嘱し、又は任命することができる。
(会議)
第3条 審査会は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員長の決定により持ち回りで会議を行うことができる。
(1) 開発行為の申請の内容が単一的なものである場合
(2) 緊急に処理しなければならないものである場合
(3) 紛争の生じるおそれのないものである場合
(幹事会)
第4条 審査会の事務に係る専門的な調査、資料の作成等を行わせるため、審査会に幹事長及び幹事で構成する幹事会を置く。
2 幹事長は、都市整備部都市計画課長をもって充てる。
3 幹事は、第2条第3項各号に定める課等の職員のうちから委員長が任命する。
4 委員長は、案件の必要に応じて臨時に幹事を委嘱し、又は任命することができる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会に諮って委員長が定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。