○水沢都市計画事業横町地区土地区画整理事業施行条例

平成18年2月20日

条例第279号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 土地区画整理審議会(第7条―第16条)

第4章 地積の決定の方法(第17条・第18条)

第5章 評価(第19条・第20条)

第6章 清算(第21条―第27条)

第7章 雑則(第28条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により、奥州市が施行する横町地区の土地区画整理事業の施行に関し、法第53条第2項に規定する事項及びその他必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 事業の名称は、水沢都市計画事業横町地区土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、奥州市水沢字横町の一部及び字東町の一部とする。

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項に規定する土地区画整理事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、奥州市水沢大手町一丁目1番地奥州市役所内に置く。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、法第120条に規定する公共施設管理者の負担金を除き、奥州市が負担する。

第3章 土地区画整理審議会

(審議会の名称)

第7条 法第56条第1項の規定により設置する土地区画整理審議会の名称は、水沢都市計画事業横町地区土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)という。

(委員の定数)

第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、学識経験者のうちから選任する委員の数は、2人とする。

3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地(法第2条第6項に規定する宅地をいう。以下同じ。)の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)のうちからそれぞれに選挙される委員の数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「政令」という。)第22条第4項の規定により市長が別に公告する。

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、5年とする。

(立候補制)

第10条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

2 政令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、同条第1項の公告があった日から10日以内に、立候補届を市長に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を市長に提出してその選挙人を候補者とすることができる。

(予備委員)

第11条 審議会に宅地所有者及び借地権者から選挙されるべき委員について、それぞれ予備委員を置く。

2 予備委員の数は、それぞれ宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数の半数以内とする。

3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、市長がくじで順位を定める。

4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、予備委員となった者にその旨通知するとともに政令第35条第5項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。

5 第3項の規定により予備委員として定められた者は、前項の公告のあった日において、予備委員としての地位を取得するものとする。

6 委員については、政令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合において、その当選人となった者及び既に予備委員である者を除き、次条に定める数以上の得票があった者があるときは、第3項及び第4項の規定により予備委員を新たに定めることができる。

7 法第58条の規定により選挙された委員に欠員が生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。

(選挙による委員又は予備委員となるのに必要な得票数)

第12条 選挙による委員又は予備委員となるのに必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1とする。

(委員の補欠選挙)

第13条 宅地所有者及び借地権者から選挙された委員の欠員の数が、政令第22条第4項の規定により公告したそれぞれの数の3分の1を超えるに至った場合において、これを補充すべき予備委員がないときは、それぞれ委員の補欠選挙を行う。

(学識経験委員の補充及び解任)

第14条 市長は、学識経験者のうちから選任した委員に欠員が生じた場合は、速やかに補欠の委員を選任しなければならない。

2 市長は、学識経験者のうちから選任した委員が法第63条第4項第2号又は第3号の規定に該当することとなった場合は、当該委員を解任する。

(補充された委員の任期)

第15条 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議会の運営)

第16条 審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

第4章 地積の決定の方法

(基準となる従前の宅地地積)

第17条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積は、市長が関係宅地所有者の立会いのうえ、実測して定めた地積によるものとする。

2 前項の実測をする場合において、訴訟その他の理由により宅地の境界を定められないため実測できないときは、その部分に係る従前の宅地の地積は、その境界に接する土地について実測して得た地積を法第55条第9項の公告の日現在の土地登記簿の地積の割合にあん分して得た地積に基づき、又は当該宅地の沿革、周囲の状況等を勘案して市長が査定した地積とする。

3 前項に規定する日以後分筆を行った宅地について土地登記簿の地積と実測地積が異なるときは、所有者と協議のうえ、市長が定める地積とする。

4 第2項に規定する日以後合筆を行った宅地については、その日現在における合筆前の実測地積を合計した地積をもって実測地積とする。

5 市長は、前各項の規定により定めた地積を所有者に通知するものとする。

(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)

第18条 換地計画において換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部又は一部について存する所有権以外の権利の地積は、その登記のしてある地積又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積若しくは同条第3項の規定による変更の届出のあった地積とする。

第5章 評価

(評価員の定数)

第19条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、5人とする。

(従前の宅地及び換地の評価)

第20条 従前の宅地及び換地の価額は、その位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に勘案し、評価員の意見を聴いて市長が定める。

2 所有権以外の権利(地役権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。

3 前項の権利価格の割合は、賃貸料、位置、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に勘案し、評価員の意見を聴いて市長が定める。

第6章 清算

(清算金の算定)

第21条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地価額の総額の比を従前の宅地又はその宅地に存する権利の価額に乗じて得た額と、当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。

(換地を定めない宅地等の清算金)

第22条 法第90条、第91条第3項、第92条第3項又は第95条第6項の規定により換地を定めないで金銭で清算する場合又は当該宅地の全部若しくは一部に係る所有権以外の権利を金銭で清算する場合における清算金は、従前の宅地の価額又は従前の宅地の所有権及び所有権以外の権利の価額に前条の比を乗じて得た価額とする。

(清算金の徴収又は交付の通知)

第23条 市長は、前2条の清算金を徴収し、又は交付する場合はその期限を定め、その期限の30日前に、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第24条 市長は、清算金として徴収すべき金額が1人について3万円を超え、かつ、納付すべき者から分割納付を希望する旨の申出があったときは、その清算金を分割徴収するものとし、清算金として交付すべき額が1人について3万円を超えるときは、その清算金を分割交付することができるものとする。

2 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、徴収又は交付を完了すべき期限及び回数は、清算金の額に応じ次の区分によるものとする。この場合において、分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の徴収又は交付の期限の翌日から起算するものとする。

清算金の総額

期限

回数

清算金の額が3万円を超え6万円まで

6月以内

1

清算金の額が6万円を超え9万円まで

1年以内

2

清算金の額が9万円を超え12万円まで

1年6月以内

3

清算金の額が12万円を超え15万円まで

2年以内

4

清算金の額が15万円を超え18万円まで

2年6月以内

5

清算金の額が18万円を超え21万円まで

3年以内

6

清算金の額が21万円を超え24万円まで

3年6月以内

7

清算金の額が24万円を超え27万円まで

4年以内

8

清算金の額が27万円を超え30万円まで

4年6月以内

9

清算金の額が30万円を超えるとき

5年以内

10

3 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、分割納付すべき者又は分割交付を受けるべき者に対し、毎回の徴収又は交付の金額及び期限を通知するものとする。

4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に付すべき利子は、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から年6パーセントとする。この場合において、毎回の徴収又は交付すべき額は、利子を合わせて毎回均等とする。

5 第1項の規定により清算金を分割して納付すべき者は、その指定された納付期限前において清算金の残額の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

6 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において、市長が必要と認めたときは、その交付期限前においても清算金の残額の全部又は一部を繰り上げて交付することができる。

7 市長は、第1項の規定により清算金を分割徴収している場合において、分割納付に係る清算金を滞納したときその他特別の事情があるときは、徴収期限前に、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて徴収することができる。

(分割納付を希望する旨の申出)

第25条 清算金の分割納付を希望する者は、納付すべき清算金の額の通知があった日から2週間以内に、市長に分割納付を希望する旨を申し出なければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、2週間を経過した後においても分割納付を希望する旨の申出を受理することができる。

2 市長は、清算金を納付すべき者から申出のあった分割納付を承認する場合においては、必要な条件を付することができる。

(督促手数料及び延滞金)

第26条 法第110条第3項の規定により、徴収すべき清算金について督促状を発したときは、督促状1通について督促手数料50円を徴収する。

2 法第110条第3項の規定による督促を受けた者が、督促状の指定期限までに徴収すべき清算金を納付しない場合においては、当該清算金の額にその納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年10.75パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年5.375パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 市長は、督促手数料又は延滞金の徴収に関し、やむを得ない事由があると認める場合においては、当該督促手数料又は延滞金を減額し、又は免除することができる。

(氏名又は住所を変更した場合における届出)

第27条 清算金を分割納付すべき者又は分割交付を受けるべき者が、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

第7章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第28条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧についての公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。

2 政令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から20日を経過した日から政令第22条第1項の規定による選挙人名簿の確定の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により、借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。

(代理人の指定)

第29条 施行地区内の宅地について権利を有する者で市内に居住しない者は、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、市内に居住する者のうちから代理人を指定することができる。

2 前項の規定により代理人を指定したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による届出があったときは、本人に対する通知又は書類の送達を当該代理人に対してするものとする。

4 前項の規定による代理人に対する通知又は書類の送達は、本人に対してしたものとみなす。

5 代理人の指定を変更し、又は取り消したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(宅地、建築物等の異動の届出)

第30条 法第55条第9項の規定による事業計画の決定についての公告の日以後において、施行地区内の宅地、建築物等に関する権利について異動を生じたときは、当事者は、連署して速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(補償金の前払)

第31条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が、自ら建築物等を移転し、又は除却する場合において必要があると認められるときは、法第78条の規定による補償金の一部を前払することができる。

(換地処分の時期の特例)

第32条 市長は、法第77条の規定による建築物等の移転又は除却が完了した場合においては、その他の工事が完了しない前であっても、法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。

(委任)

第33条 この条例に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢都市計画事業横町地区土地区画整理事業施行条例(昭和63年水沢市条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

水沢都市計画事業横町地区土地区画整理事業施行条例

平成18年2月20日 条例第279号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画
沿革情報
平成18年2月20日 条例第279号
平成29年6月26日 条例第17号