○奥州市前沢駐車場条例
平成18年2月20日
条例第287号
(趣旨)
第1条 この条例は、市営駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 駐車場を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
前沢駅前駐車場 | 奥州市前沢字三日町新裏61番地 |
お物見公園駐車場 | 奥州市前沢字赤坂1番地1及び字陣場89番地1 |
(使用の許可)
第3条 駐車場を常時又は長期間使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、駐車場を一時使用する場合は、この限りでない。
(使用の制限等)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上駐車させることができないとき。
(2) 発火、引火又は爆発のおそれがある物品を積載しているとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認めるとき。
2 駐車場では、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の車両の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の設備又は駐車中の車両を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(3) ごみを捨て、みだりに騒音を発し、又は火気を使用すること。
(4) 前3号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。
(供用の休止)
第5条 市長は、駐車場の整備その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(損害賠償)
第6条 駐車場の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 駐車場において生じた損害については、市の責めに帰すべき理由に基づくものを除くほか、市はその責務を負わない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の駐車場設置条例(昭和57年前沢町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月13日条例第18号)
この条例は、公布の日又は前沢北地区土地区画整理事業に係る換地処分の公告のあった日の翌日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月16日条例第28号)
この条例は、令和2年8月1日から施行する。