○奥州市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱
平成19年10月26日
告示第235号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定に基づく本市の都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)を円滑に策定するため、奥州市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、都市計画マスタープランの策定に関することとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長を、副委員長は都市整備部長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 市長部局の部長(都市整備部長を除く。)
(2) 上下水道部長
(3) 教育部長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(幹事会)
第6条 委員会の事務を行うに当たり、関係する部署間の調整及び委員会において必要とする事項の検討を行うため、委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。
(1) 市長部局 政策企画部政策企画課長及び未来羅針盤課長、総務部行革デジタル戦略課長、財務部財政課長、協働まちづくり部地域づくり推進課長、市民環境部生活環境課長及び危機管理課長、商工観光部商業観光課長及び企業振興課長、農林部農政課長及び農地林務課長、福祉部福祉課長、健康こども部健康増進課長並びに都市整備部土木課長、維持管理課長及び都市計画課長
(2) 上下水道部 下水道課長
(3) 教育委員会事務局 歴史遺産課長
(4) 農業委員会 事務局長
3 幹事会は、副委員長が統括する。
(ワーキンググループ)
第7条 計画の策定及び検討に必要な調査、企画、資料の作成等を行わせるため、幹事会にワーキンググループを置く。
2 ワーキンググループは、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する者をもって構成する。
(1) 関係団体の職員
(2) 市民団体等の構成員
(3) 公募による者
(4) 市の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則(平成24年3月30日告示第94号)
平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日告示第52号)
平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第71号)
平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月20日告示第35号)
平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日告示第62号)
令和2年4月1日から施行する。
改正文(令和5年3月31日告示第132号)抄
令和5年4月1日から施行する。