○租税特別措置法の規定による優良な宅地の造成等の認定に関する規則

平成18年2月20日

規則第260号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項、第31条の2第2項、第62条の3第4項及び第63条第3項の規定による市長の優良な宅地の造成の認定及び優良な住宅の新築の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 優良宅地認定 法第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イの規定による優良な宅地の供給に寄与するものである宅地の造成の認定をいう。

(2) 優良住宅認定 法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第14号ニ、第62条の3第4項第15号ニ及び第63条第3項第7号ロの規定による優良な住宅の供給に寄与するものである住宅の新築の認定をいう。

(3) 優良宅地認定基準 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下「令」という。)第19条第13項及び第38条の5第11項の国土交通大臣の定める基準をいう。

(4) 優良住宅認定基準 令第19条第15項、第20条の2第17項、第38条の4第29項及び第38条の5第13項の国土交通大臣の定める基準をいう。

(優良宅地認定の申請)

第3条 優良宅地認定を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、宅地設計説明書(様式第2号)及び別表第1に掲げる書類を添付しなければならない。

(優良住宅認定の申請)

第4条 優良住宅認定を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に優良住宅認定申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第14号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に当該工事が進捗している場合においては、当該工事完了前においても行うことができる。

2 前項の申請書には、別表第2に掲げる書類を添付しなければならない。

(認定の基準)

第5条 市長は、第3条第1項の規定により優良宅地認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が優良宅地認定基準に適合し、かつ、当該申請の手続がこの規則に違反していないと認めるときは、優良宅地認定をするものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が優良住宅認定基準に適合し、かつ、当該申請の手続がこの規則に違反していないと認めるときは、優良住宅認定をするものとする。

(認定書の交付)

第6条 市長は、前条第1項の規定により優良宅地認定をした場合は、優良宅地認定書(様式第4号)を交付するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定により優良住宅認定をした場合は、優良住宅認定書(様式第5号)を交付するものとする。

第7条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について優良宅地認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が優良宅地認定基準に適合すると認める場合は、優良宅地認定書を交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の租税特別措置法の規定による優良な宅地の造成等の認定に関する規則(昭和49年水沢市規則第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年8月21日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の奥州市建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則様式第1号、第2条の規定による改正前の租税特別措置法の規定による優良な宅地の造成等の認定に関する規則様式第1号及び様式第3号、第3条の規定による改正前の奥州市前沢駐車場条例施行規則様式第1号及び様式第3号、第5条の規定による改正前の奥州市都市公園条例施行規則様式第1号、様式第3号、様式第4号、様式第15号、様式第17号及び様式第20号、第8条の規定による改正前の水沢公園南駐車場管理規則様式第2号及び様式第4号、第9条の規定による改正前の奥州市景観条例施行規則様式第1号から様式第4号まで、様式第7号から様式第12号まで及び様式第14号並びに第10条の規定による改正前の奥州市開発登録簿閲覧規則様式第2号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第3条関係)

書類の種類

明示すべき事項

縮尺

造成区域位置図

造成区域の位置

1/50,000以上

造成区域図

造成区域の区域、市界、市の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状

1/2,500以上

土地の登記事項証明書

造成区域内の土地の登記事項証明書


土地の公図の写し

法務局に備え付けている造成区域及びその周辺の公図の写し


現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及びその周辺の公共施設

1/2,500以上

求積図

造成区域を用途別に三斜法により算出したもの

1/1,000以上

平面図

造成区域の境界、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置、形状、幅員及びこう配

1/1,000以上

断面図

切土又は盛土をした後の断面図

1/1,000以上

給水施設平面図

給水施設の位置、形状、内のり、寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

1/500以上

排水施設平面図

排水区域の区域境界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり、寸法、こう配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

1/500以上

がけの断面図

がけの高さ、こう配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)並びにがけ面の保護の方法

1/50以上

擁壁の断面図

擁壁の寸法及びこう配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

1/50以上

その他市長が必要と認める書類



別表第2(第4条関係)

書類の種類

明示すべき事項

縮尺

付近の見取図

方位、道路及び目標となる地物

1/5,000以上

一団の宅地の求積図

一団の宅地の境界及び各敷地ごとに三斜法により算出したもの

1/600以上

土地の登記事項証明書

一団の宅地に係る土地の登記事項証明書


土地の公図の写し

法務局に備え付けている一団の宅地及びその周辺の公図の写し


家屋の登記事項証明書



床面積算定図

各戸及び各階ごとに居住の用に供する部分は(赤色)で、居住の用に供する部分以外の部分は(青色)に色別し、共用部分を黄色で色別すること。

1/100以上

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途、壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱、開口部及び防火戸の位置並びに延焼のおそれのある部分のほか壁の構造

1/100以上

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、擁壁及びし尿浄化槽の位置並びに敷地に接する道路の状況及び幅員


設備詳細図

台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備

1/50以上

敷地求積図

敷地の面積計算書

1/600以上

建築費の証明書

請負契約書その他の書類の写し


建築費計算書

建築工事費内訳明細書(本体工事、特殊基礎工事及び各附属工事ごとに記載したもの)及び3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの


上記以外の書類で建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第2条第1項及び第4条の4に掲げる書類

住宅の新築が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合は、同法第6条第4項の規定による確認済証の写し及び同法第7条第5項の規定による検査済証の写し


その他市長が必要と認める書類



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租税特別措置法の規定による優良な宅地の造成等の認定に関する規則

平成18年2月20日 規則第260号

(令和5年8月21日施行)