○奥州市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成18年2月20日

条例第288号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内の建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された地区計画において、地区整備計画が定められた別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 地区整備計画区域内における建築物の敷地には、別表第2(1)欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(2)欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(既存の建築物に対する用途制限の緩和)

第4条 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号のいずれかに定める範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が、基準時(法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前条の規定(同条の規定が改正された場合は、改正前の同条の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。)における当該建築物の敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築の後における延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下同じ。)及び建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計。以下同じ。)が、基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第5項まで及び第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計が、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 前条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合は、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(建築物の高さの最高限度)

第5条 建築物の高さは、別表第2(1)欄に掲げる地区のうち最高限度を定める地区内においては、それぞれ同表(3)欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合は、その部分の高さは、5メートルまでは当該建築物の高さに算入しない。

(建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合の措置)

第6条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合は、その敷地の過半が地区整備計画区域内に属するときは、その建築物について、第3条の規定を適用し、その敷地の過半が地区整備計画区域外に属するときは、その建築物について、同条の規定を適用しない。

2 建築物の敷地が別表第2(1)欄に掲げる地区(以下「地区」という。)の2以上にわたる場合においては、その建築物について、当該敷地の過半が属する地区に対する第3条の規定を適用する。

3 建築物が地区整備計画区域の内外又は地区の2以上にわたる場合は、地区整備計画区域内又は地区内に属する建築物の部分について、前条の規定を適用する。

(公益上必要な建築物の特例)

第7条 市長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲において、第3条及び第5条の規定は、適用しない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 第5条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施行し、又は設計図書に従わないで工事を施行した場合は、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

(両罰規定)

第10条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合は、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の江刺市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成9年江刺市条例第4号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年9月10日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、地区計画に関する都市計画法第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定に基づく都市計画の変更の告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成22年8月31日条例第21号)

この条例は、公布の日又は水沢都市計画事業姉体地区土地区画整理事業に係る換地処分の公告のあった日の翌日のいずれか遅い日(平成22年8月31日)から施行する。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区域の名称

区域

マイアネタウン地区地区整備計画区域

奥州市水沢上姉体一丁目、上姉体二丁目、上姉体三丁目、上姉体四丁目、上姉体五丁目、上姉体六丁目及び上姉体七丁目

下惣田地区地区整備計画区域

奥州市江刺豊田町一丁目、豊田町二丁目、豊田町三丁目及び杉ノ町、江刺岩谷堂字南八日市並びに江刺愛宕字観音堂沖

別表第2(第3条、第5条、第6条関係)

区域の名称

(1)

(2)

(3)

地区の名称

建築してはならない建築物

建築物の高さの最高限度

マイアネタウン地区地区整備計画区域

優良住宅地区

業務住宅地区

文教厚生地区

商業施設地区

工業施設地区

用途地域の制限を受けるものに加え、次に掲げる建築物

1 ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

3 カラオケボックスその他これに類するもの

4 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

5 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

6 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの(日刊新聞の印刷所及び作業場の床面積の合計が300平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。)

7 玩具煙火の製造

8 アセチレンガスを用いる金属の工作(アセチレンガス発生器の容量30リットル以下のもの又は溶解アセチレンガスを用いるものを除く。)

9 引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドライダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。)

10 セルロイドの加熱加工又は機械のこぎりを使用する加工

11 絵具又は水性塗料の製造

12 出力の合計が0.75キロワットを超える原動機を使用する塗料の吹付

13 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白

14 骨炭その他動物質炭の製造

15 せっけんの製造

16 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造

17 手すき紙の製造

18 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白

19 ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒、選別、洗浄又は漂白

20 製綿、古綿の再製、起毛、せん毛、反毛又はフェルトの製造で原動機を使用するもの

21 骨、角、きば、ひづめ若しくは貝がらの引割若しくは乾燥研磨又は3台以上の研磨機による金属の乾燥研磨で原動機を使用するもの

22 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの

23 レデイミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用するもの

24 墨、懐炉灰又はれん炭の製造

25 活字若しくは金属工芸品の鋳造又は金属の溶融で容量の合計が50リットルを超えないるつぼ又はかまを使用するもの(印刷所における活字の鋳造を除く。)

26 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造

27 ガラス製造又は砂吹

28 金属の溶射又は砂吹

29 鉄板の波付加工

30 ドラムカンの洗浄又は再生

31 スプリングハンマーを使用する金属の鍛造

32 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が4キロワット以下の原動機を使用するもの

33 スエージングマシン又はロールを用いる金属の鍛造

34 火薬、石油類等の危険物の貯蔵又は処理の量がやや多い施設

35 店舗、飲食店、展示場又は遊技場に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの


下惣田地区地区整備計画区域

商業地区

用途地域の制限を受けるものに加え、次に掲げる建築物

1 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)

2 工場(店舗内に附設の作業床面積合計50平方メートル以内のもの及び自動車修理工場を除く。)

3 畜舎(10平方メートルを超えるものに限る。以下同じ。)

4 自動車教習所

5 ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場


沿道利用地区

用途地域の制限を受けるものに加え、次に掲げる建築物

1 ホテル又は旅館

2 畜舎

3 自動車教習所

4 ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

15メートル

公共関連地区

用途地域の制限を受けるものに加え、次に掲げる建築物

1 専用住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿又は兼用住宅

2 店舗(公共施設に附属するものを除く。)

3 畜舎

4 自動車教習所


一般住宅地区

用途地域の制限を受けるものに加え、次に掲げる建築物

1 学校、図書館、大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの

2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

3 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

4 病院

5 公衆浴場

6 ホテル又は旅館

7 自動車車庫(建築物に附属する自動車車庫を除く。)

8 店舗、飲食店の床面積の合計が500平方メートル以上のもの

9 事務所の床面積の合計が500平方メートル以上のもの

10 畜舎

11 自動車教習所

12 ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

13 火薬、石油類等の危険物の貯蔵又は処理の量が非常に少ない施設

12メートル

備考 用途地域の制限とは、法第48条の規定による制限をいう。

奥州市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成18年2月20日 条例第288号

(平成30年4月1日施行)