○奥州市土地区画整理事業補助金交付要綱
平成18年2月20日
告示第86号
(目的)
第1条 健全な市街地の造成と公共施設の整備改善を図るため、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第1項及び第2項の規定により、土地区画整理組合等(以下「施行者」という。)が、土地区画整理事業(以下「事業」という。)を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(適用の範囲)
第2条 この告示において補助金を交付できる事業は、次に該当するものとする。
(1) 事業施行地区の面積が5ヘクタール以上であること。
(2) 事業の施行後の公共空地率が18パーセント以上であること。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に公益上必要と認める事業
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3条 第1条に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助額 | |
調査測量設計費 | 事業施行のための測量、事業計画、実施計画及び換地設計の作成に要した額以内の額とする。 | |
道路の工事に要する経費 | 用地費 | 計画幅員が12メートル以内の場合は、幅員が6メートルを超える地積(在来道路を拡幅する場合において在来道路の幅員が6メートル以上のときは拡幅された幅員の地積とし、在来道路の幅員が6メートル未満のときは6メートルを超える幅員の地積)の価額以内の額。計画幅員が12メートルを超える場合は、計画幅員の2分の1を超える地積(在来道路を拡幅する場合において在来道路の幅員が計画幅員の2分の1以上のときは拡幅された幅員の地積とし、在来道路の幅員が計画幅員の2分の1未満のときは計画幅員の2分の1の地積)の価額以内の額。ただし、地区界に沿う道路を拡幅する場合で市長が必要と認めた場合は、拡幅する地積の価額以内の額とする。 |
補償費及び築造費 | 計画幅員が12メートル以内の場合は、幅員6メートルを超える部分の計画幅員に対する割合を当該補償費及び工事費に乗じて得た額以内の額。計画幅員が12メートルを超える場合は、当該補償費及び工事費の2分の1以内の額。ただし、地区界に沿う道路を拡幅する場合は、拡幅された幅員の計画幅員に対する割合を当該補償費及び工事費に乗じて得た額以内の額とする。 | |
舗装費 | 計画幅員が12メートル以内の場合は、幅員6メートルを超える部分の計画幅員に対する割合を当該経費に乗じて得た額以内の額。計画幅員が12メートルを超える場合は、当該経費の2分の1以内の額。ただし、地区界に沿う道路を拡幅する場合は、拡幅された幅員の計画幅員に対する割合を当該経費に乗じて得た額以内の額とする。 | |
都市排水の用に供されるものと認められる断面10平方メートル以上の水路の築造費 | 当該経費の3分の2に相当する額以内の額 | |
上水道配水管布設費 | 当該経費の3分の2に相当する額以内の額 | |
公園の用地費 | 当該経費に相当する額以内の額 | |
その他事業施行のため特に市長が認めた経費 | 市長が認めた額 |
(実績報告)
第4条 補助金の交付決定を受けた施行者は、当該補助に係る事業に関する実績報告書(様式第3号)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
別表(第5条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 土地区画整理事業補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める |
規則第6条第1項第1号及び第2号の規定による書類 | 土地区画整理事業変更承認申請書 | 第2号 | 1部 | 別に定める |