○奥州市オープンガーデンの街づくり計画策定委員会設置要綱

平成20年11月13日

告示第217号

(設置)

第1条 奥州市オープンガーデンの街づくり計画(以下「計画」という。)を市民等の参画により策定するため、奥州市オープンガーデンの街づくり計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、計画の策定に関することとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) オープンガーデンに関する活動を行っている者

(2) 学識経験者

(3) 市の職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、委員の委嘱又は任命の日から計画の策定の日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

奥州市オープンガーデンの街づくり計画策定委員会設置要綱

平成20年11月13日 告示第217号

(平成20年11月13日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画
沿革情報
平成20年11月13日 告示第217号