○奥州市都市再生整備計画評価委員会設置要綱
平成22年8月31日
告示第161号
(設置)
第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第46条第1項に規定する都市再生整備計画について、事後評価の手続等が適切に遂行されたことを中立かつ公平な立場で確認及び審議するため、奥州市都市再生整備計画評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 事後評価の手続等に係る審議に関すること。
(2) 今後のまちづくり方策等に係る審議に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、委員がやむをえない事由により委員会に出席できない場合は、代理の者を委員として出席させることができる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(意見の具申)
第6条 委員会は、所掌事項に関し審議した内容について必要がある場合は、市長に意見を具申することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。