○奥州市開発登録簿閲覧規則

平成26年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条の規定に基づき、開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)の場所及び閲覧所における開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所の場所)

第2条 閲覧所の場所は、都市整備部都市計画課とする。

(閲覧の時間等)

第3条 登録簿の閲覧の時間は、奥州市の休日に関する条例(平成18年奥州市条例第2号)に規定する市の休日を除き、毎日午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、登録簿の整理その他やむを得ない理由のため必要があると認めるときは、臨時に、登録簿の閲覧の時間若しくは日を変更し、又は登録簿を閲覧させない日を設けることができる。この場合において、市長は、あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。

(閲覧の手続)

第4条 登録簿を閲覧しようとする者は、奥州市開発登録簿閲覧票(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第5条 登録簿を閲覧する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 登録簿を閲覧所以外の場所に持ち出さないこと。

(2) 登録簿に加筆し、又は記載事項の削除をしないこと。

(3) 登録簿を丁重に取り扱い、汚損、損傷、亡失等をしないこと。

(4) 係員の指示に従うこと。

(閲覧の停止又は禁止)

第6条 市長は、前条の規定に違反する者に対し登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(登録簿の写しの交付請求)

第7条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第47条第5項の規定に基づき、登録簿の写しの交付を受けようとする者は、奥州市開発登録簿の写し交付請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月21日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の奥州市建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則様式第1号、第2条の規定による改正前の租税特別措置法の規定による優良な宅地の造成等の認定に関する規則様式第1号及び様式第3号、第3条の規定による改正前の奥州市前沢駐車場条例施行規則様式第1号及び様式第3号、第5条の規定による改正前の奥州市都市公園条例施行規則様式第1号、様式第3号、様式第4号、様式第15号、様式第17号及び様式第20号、第8条の規定による改正前の水沢公園南駐車場管理規則様式第2号及び様式第4号、第9条の規定による改正前の奥州市景観条例施行規則様式第1号から様式第4号まで、様式第7号から様式第12号まで及び様式第14号並びに第10条の規定による改正前の奥州市開発登録簿閲覧規則様式第2号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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奥州市開発登録簿閲覧規則

平成26年3月31日 規則第8号

(令和5年8月21日施行)