○前沢沖沼釣公園条例

平成18年2月20日

条例第296号

(設置)

第1条 市民に対し安全で快適なレクリエーションの場を与え、もって市民の心身の健全育成を図るため、沖沼釣公園(以下「釣公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 釣公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

沖沼釣公園

奥州市前沢生母字中谷起112番地

(行為の許可)

第3条 釣公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をするとき。

(2) 業として写真又は映画を撮影するとき。

(3) 興行を行うとき。

(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのため、釣公園の全部又は一部を占用するとき。

2 市長は、釣公園の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 市長は、釣公園における行為が次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、釣公園の管理上適当でないと認めるとき。

(行為の許可の取消し等)

第4条 市長は、前条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、その効力を停止し、同条第2項の規定に基づく条件を変更し、又は行為の中止若しくは釣公園からの退去を命じることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 前条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。

(4) 釣公園の管理上必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(原状回復)

第5条 釣公園を使用する者は、施設及び設備の使用が終わったとき又はその使用を停止されたとき若しくは行為の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第6条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釣公園設置条例(平成12年前沢町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

前沢沖沼釣公園条例

平成18年2月20日 条例第296号

(平成30年4月1日施行)