○奥州市都市公園委員会規則

平成18年2月20日

規則第284号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市都市公園条例(平成18年奥州市条例第291号)第2条の規定に基づき、奥州市都市公園委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、委員は、関係団体等の役職員のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、市長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

奥州市都市公園委員会規則

平成18年2月20日 規則第284号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成18年2月20日 規則第284号