○奥州市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成18年4月1日

告示第122号

(趣旨)

第1条 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、浄化槽を設置しようとする者に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号)及びこの告示の定めるところにより補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽のうち、同法第13条に基づく型式の認定を受けた浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率90パーセント以上及び放流水のBODの日間平均値が1リットル当たり20ミリグラム以下の機能を有するものをいう。

(2) 専用住宅 自己が所有し、又は共有し、かつ、自己が居住する専用住宅又は店舗等併用住宅のうち居住面積が当該建物全体の2分の1以上となるものをいう。

(補助金交付の対象)

第3条 市長は、市長が定める公共下水道に関する基本計画区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定に基づき認可を受けた事業計画に定める予定処理区域を除く市の区域(以下「対象区域」という。)において、専用住宅に10人槽以下の浄化槽を設置しようとする者に対し、補助金を交付する。ただし、対象区域外であっても市長が特に必要と認める場合は、補助金を交付できる。

2 前項の規定にかかわらず、浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出を行わず、又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者に対しては、補助金を交付しない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用に係る額とし、次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める額を限度とする。

人槽区分

補助金の額

5人槽

39万円

6・7人槽

47万4,000円

8~10人槽

66万円

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書兼収支予算書(様式第2号)

(2) 浄化槽設置届出書及び届出受理通知書の写し又は建築確認済証の写し

(3) 設置場所の案内図

(4) 設置に係る見積書の写し

(5) 浄化槽の構造図

(6) 浄化槽の配置及び敷地内排水系統を含んだ建築物の配置図

(7) 浄化槽及び敷地内排水系統のこう配図

(8) 国庫補助指針が適用される浄化槽については、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会に登録した登録証及び登録浄化槽管理票(C票)

(9) 浄化槽設備士証の写し

(10) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付の決定及び通知)

第6条 市長は、補助金の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査を行った結果、補助金を交付すべきものと認めるときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定をしたときはその決定の内容を、条件を付したものについてはその条件を、速やかに申請者に通知するものとする。

(軽微な変更)

第7条 奥州市補助金交付規則第6条第1項に規定する軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 補助事業経費の30パーセント以内の増減

(2) 浄化槽及び関連設備の位置の変更

(3) 型式適合認定を受けた浄化槽の機種の変更(同等以上の処理性能であり、かつ、人槽の変更を伴わないものに限る。)

(実績報告書)

第8条 申請者は、補助事業完了後1月以内又は補助事業の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに、浄化槽設置整備事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書兼収支精算書(様式第4号)

(2) 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し

(3) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(4) 適正に設置工事が行われたことを証する施工状況の写真

(5) 浄化槽設備士が適正な施工を確認したことを証するもの

(6) 申請者と浄化槽工事業者等の工事請負契約書の写し

(7) 領収書又は請求書の写し

(8) 漏水検査報告書の写し

(9) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により提出された書類を受理したときは、当該書類の審査及び現地調査を行い、浄化槽設置工事の完成を確認するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 申請者は、前条第2項の規定により浄化槽設置工事の完成が確認されたときは、浄化槽設置整備事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合において、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、速やかに補助金を交付する。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成19年11月30日告示第256号)

平成20年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日告示第39号)

平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日告示第78号)

平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日告示第201号)

平成28年4月1日から施行する。

改正文(令和5年3月24日告示第97号)

令和5年度分の補助金から適用する。

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奥州市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成18年4月1日 告示第122号

(令和5年3月24日施行)