○奥州市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成18年2月20日

条例第297号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、水道事業、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽事業(以下「上下水道事業」という。)の設置等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、奥州市水道事業(以下「水道事業」という。)を設置する。

2 公衆衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。

(法の適用)

第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第4条 上下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。

給水区域

本市の区域(一部の区域を除く。)並びに西磐井郡平泉町平泉字瀬原及び字森下の各一部の区域

給水人口

103,400人

1日最大給水量

40,900立方メートル

3 公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業の区域及び施設は、次のとおりとする。

(1) 区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定による公共下水道事業計画に定める区域

(2) 施設 下水道法第4条第1項の規定による公共下水道事業計画に定める施設

4 農業集落排水事業の計画処理区域は、奥州市農業集落排水施設条例(平成18年奥州市条例第284号)第3条に規定する処理区域とする。

5 浄化槽事業の処理区域は、奥州市営浄化槽条例(平成18年奥州市条例第189号)第3条に規定する処理区域とする。

(組織)

第5条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業管理者の権限を行う市長の権限に属する事務を処理させるため上下水道部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得て売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第9条 上下水道事業管理者の権限を行う市長は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、上下水道事業管理者の権限を行う市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(平成19年12月18日条例第44号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月13日条例第32号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条中奥州市行政手続条例第2条第6号の改正規定(「、若しくは」を「若しくは」に改める部分に限る。)、第7条中奥州市汚水処理施設条例第3条第6号の改正規定、第8条中奥州市営浄化槽条例第2条第5号の改正規定、第12条中奥州市農業集落排水施設条例別表第3の改正規定、第13条中奥州市農業集落排水事業分担金条例第9条の改正規定(「、又は」を「又は」に改める部分に限る。)及び第14条中奥州市都市下水路条例第20条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に市長が行った処分、手続その他の行為又は市長に対して行われた手続その他の行為で、この条例の施行の日以後上下水道事業管理者の権限を行う市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、上下水道事業管理者の権限を行う市長が行った処分、手続その他の行為又は上下水道事業管理者の権限を行う市長に対して行われた手続その他の行為とみなす。

(令和5年12月11日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に市長が行った処分、手続その他の行為又は市長に対して行われた手続その他の行為で、この条例の施行の日以後上下水道事業管理者の権限を行う市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、上下水道事業管理者の権限を行う市長が行った処分、手続その他の行為又は上下水道事業管理者の権限を行う市長に対して行われた手続その他の行為とみなす。

(令和5年12月11日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

奥州市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成18年2月20日 条例第297号

(令和6年4月1日施行)