○奥州市上下水道事業運営審議会条例
平成18年2月20日
条例第298号
(設置)
第1条 本市の上下水道事業に関し、運営内容を審議するため、市長の諮問機関として奥州市上下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌)
第2条 審議会は、上下水道事業の運営に関する重要な事項について調査審議し、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 水道使用者
(3) 下水道使用者
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、市長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、上下水道部経営課において処理する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成22年2月17日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月13日条例第32号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条中奥州市行政手続条例第2条第6号の改正規定(「、若しくは」を「若しくは」に改める部分に限る。)、第7条中奥州市汚水処理施設条例第3条第6号の改正規定、第8条中奥州市営浄化槽条例第2条第5号の改正規定、第12条中奥州市農業集落排水施設条例別表第3の改正規定、第13条中奥州市農業集落排水事業分担金条例第9条の改正規定(「、又は」を「又は」に改める部分に限る。)及び第14条中奥州市都市下水路条例第20条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に市長が行った処分、手続その他の行為又は市長に対して行われた手続その他の行為で、この条例の施行の日以後上下水道事業管理者の権限を行う市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、上下水道事業管理者の権限を行う市長が行った処分、手続その他の行為又は上下水道事業管理者の権限を行う市長に対して行われた手続その他の行為とみなす。