○奥州市水道使用水量及び用途の認定に関する規程

平成20年3月18日

水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、奥州市水道事業料金条例(平成18年奥州市条例第301号)第7条第1項の規定に基づく使用水量及びその用途の認定について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 使用水量 料金の対象となる水量をいう。

(2) 認定水量 使用水量を検針水量によらず、職権により料金の対象に認定する水量をいう。

(3) 検針水量 検針時における指針水量から前回の指針水量を控除した水量をいう。

(4) 平均使用水量 当該月前3月の平均又は前年同3月の平均による使用水量(当該使用水量が実績のない場合は、漏水等の修繕完了後の使用水量を参考に推定した水量)をいう。

(5) 漏水水量 検針水量から平均使用水量を控除した水量をいう。

(検針不能等の認定)

第3条 次に掲げる場合は、平均使用水量をもって認定水量とし、検針が可能となった時点で調整し、精算する。

(1) メーター故障等により検針できない場合

(2) メーターが積雪、障害物等で検針できない場合

(3) 市長が給水管又は配水管の維持管理上の理由により放流を指示した場合

(漏水時の認定)

第4条 地下漏水等、容易に発見できない場所からの漏水があった場合の水量の認定は、平均使用水量に漏水水量の2分の1を加算したものとし、平均使用水量の5倍を限度とする。

2 前項の認定は、奥州市指定給水装置工事事業者による修繕完了報告書の提出があったものについて行う。

3 奥州市指定給水装置工事事業者は、第1項の漏水の修理等が完了した日から1月以内に、修繕完了報告書を提出しなければならない。

4 第1項に係る認定水量の対象とする期間は、2月を限度とする。

(適用除外)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、認定水量の対象としない。

(1) 市長の許可を得ずに施行した工事による給水装置部分から漏水した場合

(2) 使用者が故意又は過失により給水装置を損傷した場合

(3) 使用者が給水装置の修理をすべきことを承知でこれを怠り、又は延期した場合

(4) 市長が性能確認検査を免除した配管から漏水した場合

(5) 蛇口、立上がり管、水洗便所の各器具等漏水の事実を容易に認識できる箇所からの漏水の場合

(6) 湯系統の配管から漏水した場合

(7) 冷暖房器、冷凍器、ボイラー、温水器等の装置の故障による漏水の場合

(8) 水抜栓の操作不良による漏水の場合

(9) バルブ等の故障又は操作不良による漏水の場合

(10) 漏水頻度の多い老朽管等で、市長が勧告したにもかかわらず布設替えを行わない場合

(11) 障害物その他の検針不能な状況のため漏水が確認できない場合

(12) 受水槽以降の漏水の場合

(13) 前各号に掲げるもののほか、使用者が給水装置について善良な管理を怠ったために漏水が発生したと認められる場合

(用途の認定基準)

第6条 次に掲げる場合は、基本料金の高額な用途を料金算定の用途と認定する。

(1) 奥州市水道事業給水条例(平成18年奥州市条例第300号)第21条第1項第2号の規定による届出をしないで異なる用途の水道を使用した場合

(2) 2種類以上の用途の水道を使用しようとする場合

(特別の認定)

第7条 第3条から第5条までの基準によってもなお認定し難い場合は、その実績を調査のうえ認定するものとする。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月25日水道事業管理規程第4号)

この規程は、平成21年5月25日から施行する。

(令和4年3月18日上下水道事業管理規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

奥州市水道使用水量及び用途の認定に関する規程

平成20年3月18日 水道事業管理規程第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業及び下水道事業
沿革情報
平成20年3月18日 水道事業管理規程第6号
平成21年5月25日 水道事業管理規程第4号
令和4年3月18日 上下水道事業管理規程第4号