○奥州市指定給水装置工事事業者の指定等に関する規程
平成20年3月24日
水道事業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第2項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)の指定等に関し、法令に規定するもののほか必要な事項を定めるものとする。
(指定給水装置工事事業者指定の申請、更新等)
第2条 法第16条の2第1項の指定(以下「指定」という。)又は法第25条の3の2第1項の規定による指定の更新(以下「指定の更新」という。)を受けようとする者は、市長に申請をしなければならない。この場合において、指定の更新に係る申請は、従前の指定の有効期間の満了の日の6月前から前日までの間に行うものとする。
3 指定の有効期間は、指定又は指定の更新を行った日から起算して5年とする。
4 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき、指定の有効期間を満了したとき又は法第25条の11の規定により指定を取り消されたときは、指定工事業者証を市長に返還しなければならない。
5 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は次条の規定により指定の停止を受けたときは、指定工事業者証をその期間が終了するまで市長に預けなければならない。
6 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(指定の停止)
第3条 市長は、法第25条の11各号のいずれかに該当する場合において、指定工事業者にしん酌すべき特段の事情があると認めるときは、同条の規定による指定の取消しに代えて、6月を超えない期間を定め、指定を停止するものとする。
(委員会の設置)
第4条 市長は、前条に規定する指定の取消し又は停止の処分を行うに当たり、法第25条の11各号に該当する内容について審査させるため、奥州市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(委員会の所掌事項)
第5条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 指定工事業者の指定の取消しの審査に関すること。
(2) 指定工事業者の指定の停止の審査に関すること。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は上下水道部長を、副委員長は上下水道部水道課長をもって充てる。
3 委員は、上下水道部経営課長、下水道課長、経営課主幹、水道課主幹及び下水道課主幹をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、審査会に関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(報告)
第8条 委員会は、審査の経過及び結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(委員会の庶務)
第9条 委員会の庶務は、上下水道部水道課において処理するものとする。
(届出等の告示)
第10条 市長は、法第25条の3第2項及び第25条の11第2項の規定によるもののほか、次の各号のいずれかに該当する届出があったとき、又は処分をしたときは、その旨を告示するものとする。
(1) 法第25条の7の規定による指定工事業者からの事業の廃止若しくは休止又は再開の届出があったとき。
(2) 第3条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、指定工事業者の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(奥州市指定給水装置工事事業者審査委員会設置規程の廃止)
2 奥州市指定給水装置工事事業者審査委員会設置規程(平成18年奥州市水道事業管理規程第19号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行前に奥州市指定給水装置工事事業者の指定等に関する規則(平成18年奥州市規則第294号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年3月31日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月25日水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成26年9月12日水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月18日水道事業管理規程第2号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水道事業管理規程第16号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日上下水道事業管理規程第6号)
この規程は、令和4年9月28日から施行する。