○奥州市水道事業料金等の減免に関する規程
平成20年6月27日
水道事業管理規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、奥州市水道事業料金条例(平成18年奥州市条例第301号。以下「条例」という。)第12条に規定する水道料金又は手数料の減額又は免除(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(料金等の減免)
第2条 条例第12条に規定する特別の理由は、災害等により被災者が生活困窮の状況にある場合とする。
3 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を精査し、結果を申請者に通知するものとする。
4 減免を受けている者は、その事由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
附則
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成23年7月26日水道事業管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年7月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にある改正前の別表に掲げる規程に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(奥州市水道事業給水条例施行規程の一部改正)
3 奥州市水道事業給水条例施行規程(平成20年奥州市水道事業管理規程第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)