○奥州市水道事業の集合住宅における料金徴収事務取扱規程

平成18年2月20日

水道事業管理規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、奥州市水道事業の集合住宅における水道料金等の算定方法並びに各戸毎の水道メーターの検針及び水道料金等の徴収の事務(以下「集合住宅における料金徴収事務」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 集合住宅 受水槽が設置されている3階以上の共同住宅をいう。

(2) 親メーター 市長が貸与した水道メーターをいう。

(3) 子メーター 受水槽以下の各戸使用水量を集中検針する隔測式水道メーターをいう。

(認定要件)

第3条 集合住宅における料金徴収事務の取扱いを受けることができる住宅は、次の各号のすべての要件を満たすものとする。

(1) 親メーターを通して給水が行われ、各戸毎に専用給水装置及び計量法(平成4年法律第51号)に規定する検定に合格した子メーターが設置されていること。

(2) 子メーター本体に上下水道部が指定する番号が打刻されていること。

(3) 子メーターの直前に止水栓(開閉防止型)が設置されていること。

(認定の申請)

第4条 集合住宅における料金徴収事務の取扱いを受けようとする所有者(区分所有の集合住宅にあっては代表者)は、集合住宅における料金徴収事務認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 代理人選定届

(2) 管理人選定届

(3) 集合住宅使用者名簿(様式第2号)

(4) 受水槽以下の水道施設(以下「水道施設」という。)の平面図及び立面図

(認定の決定)

第5条 市長は、前条の規定による認定の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、認定要件を満たしていると認めたときは、集合住宅における料金徴収事務認定決定通知書(様式第3号)により所有者に通知するものとする。

(契約の締結)

第6条 市長は、前条の規定により認定を決定したときは、集合住宅における各戸検針及び各戸料金徴収に関する契約書(様式第4号)により所有者と契約を締結するものとする。

2 契約の期間は、1事業年度とする。ただし、業務に支障のないときは、更新することができる。

(契約の条件)

第7条 前条の契約を締結する場合は、次の各号に掲げる条件を付すものとする。

(1) 水道施設の水質の保全及び維持管理は、所有者の責任において行うこと。

(2) 故障又は検定期限満了等による子メーターの交換は、所有者において行うこと。

(3) 子メーターの直前に設置された止水栓(開閉防止型)の開閉は、上下水道部が行うものとすること。

(4) 親メーター及び子メーターの計量は、上下水道部が行うものとすること。

(5) 親メーターと子メーターの水量差に係る水道料金及び親メーターに係る使用料等は、所有者が負担すること。ただし、子メーターの合計水量より親メーターの水量が少ない場合であっても、水道料金は還付しない。

(6) 水道料金等の支払い方法は、原則として口座振替によること。

(7) 所有者が設置した子メーターに要する電力使用料は、所有者の負担とすること。

(8) 使用水量、水道料金及び水道施設に問題が生じた場合は、所有者において処理すること。

(水道料金の算定)

第8条 集合住宅の水道料金の算定は、奥州市水道事業料金給水条例(平成18年奥州市条例第301号)第4条から第7条までの規定を準用して算定するものとし、各戸使用者から徴収する。

(変更の届出)

第9条 所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 所有者に変更があったとき。

(2) 代理人又は管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(3) 集合住宅の各戸の使用を開始し、中止し、又は廃止しようとするとき。

(4) 子メーターが故障したとき又は検定期限満了等により子メーターを交換しようとするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(水道施設の検査)

第10条 市長は、水道の管理又は取締り上必要があると認めたときは、水道施設を検査し、所有者の負担において適切な措置を指示することができる。

(契約の解除)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、契約を解除することができる。

(1) 正当な理由がなく所有者の水道施設の検査を拒み、又は妨げたとき。

(2) 前条の指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、契約に違反したとき。

2 前項の規定による契約の解除をしたことにより、所有者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。

3 市長は、第1項の規定により契約の解除をしたときは、市長は、書面により通知するものとする。

この規程は、平成18年2月20日から施行する。

(平成23年7月26日水道事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年7月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にある改正前の別表に掲げる規程に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(奥州市水道事業給水条例施行規程の一部改正)

3 奥州市水道事業給水条例施行規程(平成20年奥州市水道事業管理規程第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(平成31年3月15日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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奥州市水道事業の集合住宅における料金徴収事務取扱規程

平成18年2月20日 水道事業管理規程第18号

(平成31年4月1日施行)