○奥州市簡易給水施設条例
平成18年2月20日
条例第306号
(趣旨)
第1条 この条例は、奥州市簡易給水施設(以下「簡易給水施設」という。)の設置、給水についての料金、給水装置設置工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 衛生的な生活飲雑用水を供給することによって、快適な生活環境を保持し、健康増進に資するため、簡易給水施設を設置する。
(分担金)
第3条 水道メーター(以下「メーター」という。)を新設しようとする者は、水道利用分担金を納入しなければならない。
(メーターの設置)
第4条 使用者(給水装置(奥州市水道事業給水条例(平成18年奥州市条例第300号)第3条第2項に定めるものをいう。以下同じ。)を用いて水の供給を受ける者をいう。)に対する給水量は、メーターにより計測する。ただし、市長がメーターの設置を要しないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は市長が定める。
3 メーターの設置及び更新に要する費用は、所有者(給水装置を設置した者をいう。)の負担とする。
(使用水量の決定)
第6条 市長は、3月、6月、9月及び12月の1日(以下「検針日」という。)にメーターの検針を行い、当該月の前の3箇月分の使用水量を決定するものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は、検針日以外の日に検針を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第7条 市長は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定するものとする。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明なとき。
(3) 使用者の責めによらない漏水があったと認められるとき。
(使用料の徴収)
第8条 使用料は、使用者から徴収する。
2 開栓中(止水栓を開放し、常時、水を供給できる状態をいう。)は使用者が使用しない場合であっても、使用料を徴収する。
(使用料の徴収方法及び納期限)
第9条 使用料は、納入通知書により、検針日の属する月に徴収する。
2 使用料の納期限は、検針日の属する月の末日とする。
3 前項に規定する納期限が奥州市の休日に関する条例(平成18年奥州市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後でその日に最も近い休日でない日をもって当該納期限とする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の簡易給水施設条例(平成12年前沢町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月13日条例第41号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日条例第23号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月9日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項、第9条第3項及び第10条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条及び別表第3の規定は、令和8年6月の検針日に計量した給水量を用いて算定する使用料から適用する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 給水区域 |
二子簡易給水施設 | 奥州市前沢生母字峠の全域及び二子の一部で奥州市水道事業の給水区域以外の区域 |
上木簡易給水施設 | 奥州市前沢生母字金揚の全域及び市ノ渡の一部で奥州市水道事業の給水区域以外の区域 |
大谷地簡易給水施設 | 奥州市前沢生母字上木山の全域 |
別表第2(第3条関係)
名称 | 水道利用分担金 |
二子簡易給水施設 | 37,440円 |
上木簡易給水施設 | 96,000円 |
大谷地簡易給水施設 | 96,000円 |
別表第3(第5条関係)
1 基本使用料
用途区分 | 基本水量 | 基本使用料(3月につき) |
家事用又は自治公民館用 | ― | 2,760円 |
臨時用 | 5立方メートルまで | 500円 |
2 従量使用料
用途区分 | 給水量 | 従量使用料(1立方メートルにつき) |
家事用又は自治公民館用 | 60立方メートル以下の分 | 20円 |
60立方メートルを超える分 | 50円 | |
臨時用 | 5立方メートルを超える分 | 100円 |
備考 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
1 家事用又は自治公民館用 一般家庭において家事その他の生活用水として使用するもの又は地域住民が共同で設置した集会施設で使用するものをいう。
2 臨時用 プール、工事その他の臨時に使用するものをいう。