○奥州市簡易給水施設条例

平成18年2月20日

条例第306号

(趣旨)

第1条 この条例は、奥州市簡易給水施設(以下「簡易給水施設」という。)の設置、給水についての料金、給水装置設置工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 衛生的な生活飲雑用水を供給することによって、快適な生活環境を保持し、健康増進に資するため、簡易給水施設を設置する。

2 前項の簡易給水施設の名称及び給水区域は、別表第1のとおりとする。

(分担金)

第3条 水道メーター(以下「メーター」という。)を新設しようとする者は、水道利用分担金を納入しなければならない。

2 前項の水道利用分担金の額は、別表第2に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を加算した額とする。

(メーターの設置)

第4条 使用者(給水装置(奥州市水道事業給水条例(平成18年奥州市条例第300号)第4条に定めるものをいう。以下同じ。)を用いて水の供給を受ける者をいう。)に対する給水量は、メーターにより計測する。ただし、市長がメーターの設置を要しないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は市長が定める。

3 メーターの設置及び更新に要する費用は、所有者(給水装置を設置した者をいう。)の負担とする。

(使用料の種別及び額)

第5条 給水使用料(以下「使用料」という。)の種別は、次のとおりとする。

(1) 基本使用料 市長が給水することとした3箇月当たりの水量(以下「基本水量」という。)に対する使用料

(2) 超過使用料 基本水量を超えて使用した水量1立方メートルまでごとの使用料

2 使用料の額は、別表第3の簡易給水施設の区分及び用途の区分ごとにそれぞれ算出した額に消費税等相当額を加算した額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(使用水量の決定)

第6条 市長は、3月、6月、9月及び12月の1日(以下「検針日」という。)にメーターの検針を行い、当該月の前の3箇月分の使用水量を決定するものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は、検針日以外の日に検針を行うことができる。

2 市長は、前項及び次条により決定又は認定をした使用水量を、使用者に通知するものとする。

(使用水量及び用途の認定)

第7条 市長は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定するものとする。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明なとき。

(3) 使用者の責めによらない漏水があったと認められるとき。

(使用料の徴収)

第8条 使用料は、使用者から徴収する。

2 開栓中(止水栓を開放し、常時、水を供給できる状態をいう。)は使用者が使用しない場合であっても、使用料を徴収する。

(使用料の徴収方法及び納期限)

第9条 使用料は、納入通知書により、検針日の属する月に徴収する。

2 使用料の納期限は、検針日の属する月の末日とする。

3 前項に規定する納期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定による休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等である日の翌休日等でない日をもって当該納期限とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の簡易給水施設条例(平成12年前沢町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月13日条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第23号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

給水区域

二子簡易給水施設

奥州市前沢生母字峠の全域及び二子の一部で奥州市水道事業の給水区域以外の区域

上木簡易給水施設

奥州市前沢生母字金揚の全域及び市ノ渡の一部で奥州市水道事業の給水区域以外の区域

大谷地簡易給水施設

奥州市前沢生母字上木山の全域

別表第2(第3条関係)

名称

水道利用分担金

二子簡易給水施設

37,440円

上木簡易給水施設

96,000円

大谷地簡易給水施設

96,000円

別表第3(第5条関係)

簡易給水施設使用料

用途

基本水量

基本使用料

超過水量

超過使用料

家事用又は自治公民館用

60立方メートルまで

1,800円

1立方メートルまでごとに

50円

臨時用

5立方メートルまで

500円

1立方メートルまでごとに

100円

備考 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家事用 一般家庭において家事その他生活用水として使用するものをいう。

(2) 自治公民館用 地域住民が共同で設置した集会施設で使用するものをいう。

(3) 臨時用 プール、工事その他臨時に使用するものをいう。

奥州市簡易給水施設条例

平成18年2月20日 条例第306号

(平成30年4月1日施行)