○奥州市水道法施行細則

平成19年3月27日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給水開始前の届出)

第2条 法第34条において読み替えて準用する法第13条第1項の届出は、給水開始前届(様式第1号)によるものとし、給水開始前の水質検査及び施設検査の結果(様式第2号)を添えて行わなければならない。

(業務委託及び終了の届出)

第3条 法第34条において読み替えて準用する法第24条の3第2項の届出は、業務委託(終了)(様式第3号)によるものとする。

(専用水道確認の申請)

第4条 法第33条第1項の申請書は、専用水道新設(増設、改造)確認申請書(様式第4号)によるものとする。

(確認申請書記載事項変更の届出)

第5条 法第33条第3項の規定による届出は、確認申請書記載事項変更届(様式第5号)によるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

奥州市水道法施行細則

平成19年3月27日 規則第20号

(平成19年4月1日施行)