○奥州市上下水道部の組織及び運営等に関する規程
平成18年2月20日
水道事業管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、奥州市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年奥州市条例第297号)第5条第2項に規定する上下水道部(以下「部」という。)の組織、事務分掌及び職制その他について定め、業務責任とその権限を明らかにするとともに業務組織の統一性を保持し、かつ、能率的業務運営の確保を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 部の組織は、次のとおりとする。
課 | 係 |
経営課 | 水道経営係 下水道経営係 管理係 |
水道課 | 計画係 工務係 施設係 配水維持係 |
下水道課 | 排水係 計画工務係 施設維持係 |
(分掌事務)
第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。
課 | 分掌事務 |
経営課 | (1) 事務事業の調査、企画及び総合調整に関すること。 (2) 公印に関すること。 (3) 職員の任免、分限、懲戒その他身分の取扱いに関すること。 (4) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。 (5) 上下水道事業の経営方針及び経営計画に関すること。 (6) 予算の編成及び執行管理の総括に関すること。 (7) 陳情、請願等に関すること。 (8) 奥州金ケ崎行政事務組合に関すること。 (9) 各種統計に関すること。 (10) 企業債に関すること。 (11) 水道料金等に関すること。 (12) 収入及び支出に関すること。 (13) 計理状況及び業務状況の報告に関すること。 (14) 財務諸表の作成に関すること。 (15) 決算に関すること。 (16) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。 (17) 消費税の申告に関すること。 (18) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。 (19) 資金運用に関すること。 (20) 管理規程に関すること。 (21) 公告式に関すること。 (22) 文書の収受、配布及び発送に関すること。 (23) 職員の研修、福利厚生及び健康管理に関すること。 (24) 情報公開及び個人情報保護の総括に関すること。 (25) 請負業者の資格に関すること。 (26) 工事等の入札及び契約に関すること。 (27) 固定資産及び償却資産並びに備品等の総括管理に関すること。 (28) 水道保険、建物共済保険及び自動車保険に関すること。 (29) 車両の総括管理に関すること。 (30) 公有財産台帳に関すること。 (31) 災害対策マニュアル等に関すること。 (32) 水道管の寄附採納に関すること。 (33) 公益社団法人日本水道協会等に関すること。 (34) 他課に属さない事項に関すること。 |
水道課 | (1) 水道施設の将来計画に関すること。 (2) 水道施設の拡張事業に係る企画及び設計施工に関すること。 (3) 拡張事業等に係る企業債及び補助金の申請に関すること。 (4) 認可申請、拡張事業及び改良工事に関すること。 (5) 道路、河川その他の占用物件の更新事務に関すること。 (6) 水利使用許可申請に関すること。 (7) 導水管、送水管及び配水管の改良・更新工事の設計施工に関すること。 (8) 導水管、送水管及び配水管の維持管理に関すること。 (9) 配水及び給水に係る広報に関すること。 (10) 配水工事等に使用する資材の購入及び出納保管に関すること。 (11) 貯蔵品(水道メーターを除く。)の管理に関すること。 (12) 歩掛及び積算システムに関すること。 (13) 施設の改良・更新工事の設計施工に関すること。 (14) 水道施設の維持管理に関すること。 (15) 水源管理並びに浄水及び配水調整に関すること。 (16) 原水及び浄水の管理に関すること。 (17) 水質の保全に関すること。 (18) 水質検査に関すること。 (19) 配水量及び水質データ等の調査分析に関すること。 (20) 給水装置工事の受付及び承認に関すること。 (21) 給水装置工事の設計審査及び検査に関すること。 (22) 指定給水装置工事事業者の指定、停止及び取消し並びに指導監督に関すること。 (23) 給水管の占用申請に関すること。 (24) 水道メーターの購入並びに修理及び交換に関すること。 (25) 水道メーターの管理に関すること。 (26) 貯水槽水道管理の指導等に関すること。 (27) 簡易専用水道の指導監督等に関すること。 (28) 水道管遠距離給水工事費補助金に関すること。 (29) 漏水調査及び修繕に関すること。 (30) 漏水全般の初期対応に関すること。 (31) 水道施設台帳の作成及び修正に関すること。 (32) 給水管移設に関すること。 (33) 鉛給水管の敷設替えに関すること。 |
下水道課 | (1) 排水設備工事の審査及び検査に関すること。 (2) 排水設備工事指定店に関すること。 (3) 下水道事業の普及活動に関すること。 (4) 下水道施設台帳に関すること。 (5) 流域下水道との調整に関すること。 (6) 下水道施設及び都市下水路の管理に関すること。 (7) 下水道事業の受益者負担金等に関すること。 (8) 下水道事業の計画に関すること。 (9) 下水道事業の施行に関すること。 (10) 下水道施設及び都市下水路の維持に関すること。 |
(職員)
第4条 上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の権限に属する事務の執行を補助させるため、部に職員を置く。
(職の基準)
第5条 職は、部及び課並びに係の組織の区分に従い、分掌事務の種類、責任、権限並びに免許及び資格等に応じて定める。
(職の種類)
第6条 部に必要に応じて次表に掲げる職を置くものとし、特別の事情がある場合のほか、職員をもって充てる。
職の種類 |
部長 参事 課長 主幹 行政専門監 課長補佐 副主幹 係長 主査 上席主任 上席主任技師 主任 主任技師 主事 技師 行政専門員 |
2 前項に規定する職のほか、免許及び資格等による職を必要に応じて置くものとし、職員をもって充てる。
(部長の職務)
第7条 部長は、市長を補佐し、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管事務を掌理する。
(参事の職務)
第8条 参事は、上司の命を受け、特命事項の調査、企画及び立案に参画する。
(課長の職務)
第9条 課長は、部長を補佐し、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管事務を掌理する。
(主幹等の職務)
第10条 主幹及び行政専門監は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、特命事項の調査、企画及び立案に参画する。
(課長補佐の職務)
第11条 課長補佐は、課長を補佐し、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管事務を処理する。
(副主幹の職務)
第12条 副主幹は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、特定事項の事務又は技術をつかさどる。
(係長の職務)
第13条 係長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、係の事務を処理する。
(主査の職務)
第14条 主査は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、特に定められた事務を処理する。
(上席主任等の職務)
第15条 上席主任及び上席主任技師は、上司の命を受け、特に高度な知識又は経験を必要とする担任事務又は技術をつかさどる。
(主任等の職務)
第16条 主任及び主任技師は、上司の命を受け、特定事務の処理に参画し、高度な知識又は経験を必要とする担任事務又は技術をつかさどる。
(主事等の職務)
第17条 主事、技師及び行政専門員は、上司の命を受けて、事務又は技術をつかさどる。
(身分及び職の取扱い)
第18条 身分及び職の取扱いに関しては、奥州市市長部局行政組織規則(平成18年奥州市規則第4号)の規定を準用する。
(運営機関)
第19条 上下水道事業の総合企画、協議、調整及び実施の推進を図るため、次の運営機関を置く。
名称 | 所掌事務 | 構成 | 庶務担当課 |
部課長等会議 | 上下水道事業の総合調整その他重要事項に関すること。 | 部長 参事 課長 課長補佐 | 経営課 |
2 運営機関の構成員は、必要に応じ、前項に掲げる職員以外の職員を加えるものとする。
(組織の特例)
第20条 臨時の事務又はこの規程で定める業務組織により処理することが不適当な事務については、この規程にかかわらず、別に職員を指定し、又は臨時に本部、事務局その他の組織を設け、これを処理するものとする。
(補則)
第21条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成19年3月30日水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日水道事業管理規程第9号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月25日水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成25年1月30日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日水道事業管理規程第2号)
この規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水道事業管理規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日上下水道事業管理規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日上下水道事業管理規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。