○奥州市上下水道事業管理者の権限を行う市長の職務を代理する職員の順序を定める規程
平成18年2月20日
水道事業管理規程第2号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、上下水道事業管理者の権限を行う市長に事故があるとき又は欠けたときは、次に定める職にある者がその順序に従い上下水道事業管理者の権限を行う市長の職務を代理する。
第1順位 上下水道部長
第2順位 上下水道部経営課長
附則
この規程は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成22年3月31日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水道事業管理規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。