○奥州市上下水道部代決専決に関する規程

平成18年2月20日

水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、奥州市上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が担任する事務について円滑で敏速な決裁処理を図り、かつ、職務の権限を明らかにするため、事務処理の代決及び専決に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で代決とは、上司不在のとき上司に代わって、その所掌事務について決裁することをいう。

2 この規程で専決とは、市長が担任する事務を補助する職員が、この規程の定めるところにより、所掌事務について決裁することをいう。

(代決等)

第3条 市長が不在のときは、上下水道部長(以下「部長」という。)がその事務を代決する。

2 部長が不在のときは、所管の課長がその事務を代決する。

3 所管の課長が不在のときは、所管の課長補佐がその事務を代決する。

4 代決をした書類には、その旨を表示しなければならない。

(後閲)

第4条 前条の規定により代決した事項について重要なものについては、後閲を受けなければならない。

(専決)

第5条 部長の専決事項並びに上下水道部経営課長(以下「経営課長」という。)、上下水道部水道課長(以下「水道課長」という。)及び上下水道部下水道課長(以下「下水道課長」という。)(以下「課長等」という。)の共通専決事項は、別表のとおりとする。

(経営課長の専決事項)

第6条 別表に定める専決事項のほか、経営課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 郵送、葉書及び現金封筒の受払いに関すること。

(3) 回議文書の審査に関すること。

(4) 部内諸規程の審査に関すること。

(5) 例規集の編集に関すること。

(6) 調査統計に関すること。

(7) 会計年度任用職員の発令手続に関すること。

(8) 給与及び公務災害等補償金の支給手続に関すること。

(9) 職員の保健、衛生等のための調査及び管理に関すること。

(10) 扶養親族の認定その他給与の支給条件の調査及び確認に関すること。

(11) 岩手県市町村職員共済組合に関すること。

(12) 岩手県市町村職員健康福利機構に関すること。

(13) 財産表の作成に関すること。

(14) 不動産等の取得及び売却に伴う登録手続に関すること。

(15) 庁舎に関すること。

(16) 公印の保管及び使用に関すること。

(17) 給与及び共済費の支出負担並びに支出命令及び戻入命令に関すること。

(18) 自動車重量税に係る支出負担に関すること。

(19) 減価償却に関すること。

(20) 資産減耗費に関すること。

(21) 料金、使用料及び手数料の納入通知並びに督促に関すること。

(22) 過納又は誤納に係る料金、使用料及び手数料の還付に関すること。

(23) 水道の使用開始、使用中止及び使用廃止に関すること。

(24) 使用水量の計量及び認定に関すること。

(25) 下水道の排出水の水量の認定に関すること。

(26) 給水人口の把握に関すること。

(27) 滞納者に対する給水の停止に関すること。

(28) 預り金の出納通知に関すること。

(水道課長の専決事項)

第7条 別表に定める専決事項のほか、水道課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 給水装置の検査及び使用管理の指導に関すること。

(2) 給水装置工事の設計審査、承認、監督及び完了検査に関すること。

(3) 指定給水装置工事事業者の指導監督に関すること。

(4) 水道施設の拡張及び将来計画に関する資料の作成に関すること。

(5) 請負工事の工程表及び竣工届出書等の処理に関すること。

(6) 水道施設、水道装置及び消火栓の修理(請負によるものを除く。)に関すること。

(7) 水道施設の漏水防止に関すること。

(8) 水の調節に関すること。

(9) 水源並びに水道施設の操作及び配水調整の基本的方針に関すること。

(10) 水源並びに水道施設及びその附属施設の維持管理に関すること。

(11) 水道施設の設備機械の運転操作及び水量の調節に関すること。

(12) 給水量の調査分析に関すること。

(13) 消火栓設置に関すること。

(14) 水道メーターの点検整備に関すること。

(下水道課長の専決事項)

第8条 別表に定める専決事項のほか、下水道課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 受益者負担金及び分担金の納入通知及び督促に関すること。

(2) 過納又は誤納に係る受益者負担金及び分担金の還付に関すること。

(3) 排水設備改造資金融資あっせん及び利子補給の決定に関すること。

(4) 下水道施設及び都市下水路の維持管理に関すること。

(5) 排水設備等の計画確認及び工事完了検査に関すること。

(上級者の決裁)

第9条 専決事項が2以上の専決権者に及ぶと解されるときは、上級の専決権者の決裁を得なければならない。

(専決及び代決の制限)

第10条 この規程に規定する専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、専決することができない。

(1) 重大又は異例に属する事項

(2) 紛議論争がある事項又は処理によって紛議論争を生じるおそれがある事項

(3) 前2号を除くほか、上司において事案を了知しておく必要があると認められる事項

2 代決者は、前項各号に掲げる事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ指示を受けたときは、この限りでない。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の水沢市水道事業所代決専決規程(平成元年水沢市水道事業所管理規程第2号)、江刺市水道事業所事務専決代決規程(昭和42年江刺市水道事業所訓令第5号)又は前沢町水道事業所代決専決規程(昭和49年前沢町管理規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日水道事業管理規程第10号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月25日水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成23年9月1日から施行する。

(平成31年3月15日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水道事業管理規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月2日水道事業管理規程第32号)

この規程は、令和2年7月2日から施行する。

(令和4年4月28日上下水道事業管理規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和5年3月31日上下水道事業管理規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 庶務等に関すること

事務の種類

専決事項

決裁権者

部長

課長等

告示又は公告

事実周知又は軽易なもの


証明書等

所掌事務に係る公簿閲覧


所掌事務に係る謄抄本交付


所掌事務に係る証明

(公簿によらないもの)

(公簿によるもの)

文書

照会、回答、報告、通知、届出、経由文書の送付、調査、申請及び提出

(定例的又は簡易なものに限る。)

復命


(簡易なもの)

申請書、通知書等の様式


保存文書の閲覧及び貸出


文書廃棄


他の執行機関等に対する資料の提出

(軽易なもの)

奥州市情報公開条例(平成18年奥州市条例第17号)に基づく行政文書の開示、非開示等の決定


個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく個人情報の開示、非開示等、訂正、不訂正等及び利用停止、不利用停止等の決定


後援、共催等


要望、陳情等

受理


処理


車両

所属車両等の運行及び維持管理


臨時公用車の使用届出書の承認及び臨時公用車の使用承認


所掌事務に係る立入り、質問、報告、申告等の請求

(重要なもの)

(軽易なもの)

所掌事務に係る関係者の呼び出し

(重要なもの)

(軽易なもの)

工事等による通行の制限等


工事の入札及び契約に関する情報公表


入札保証金及び契約保証金の収受保管及び還付


指定給水装置工事事業者の指定等


排水設備工事指定店の指定等


備考 決裁権者の欄の「○」及び「金額その他文言」は、当該事項についてその相当者が専決権を有することを示す。以下同じ。

2 服務に関すること

事務の種類

専決事項

決裁権者

部長

課長等

休暇、欠勤その他服務に関する承認(病気休暇を除く。)

(課長等)

(主幹及び課長補佐等以下の職員)

旅行

職員

市内旅行

(課長等)

(主幹及び課長補佐等以下の職員)

市外(宿泊を伴わないもの)

(課長等)

(主幹及び課長補佐等以下の職員)

市外(宿泊を伴うもの)


非常勤職員

宿泊を伴わないもの

宿泊を伴わないもの

職員以外のもの(依頼)

宿泊を伴わないもの

宿泊を伴わないもの

職員の時間外勤務


会計年度任用職員の任用


人夫の雇上げ


会計年度任用職員の休暇の承認


職員(主幹、課長補佐等、係長及び主査を除く。)の部署の異動及び決定


職員の研修


(職場研修に係るものに限る)

職員の身分証明


3 財務に関すること

事務の種類

専決事項

決裁権者

部長等

課長等

国、県支出金等

交付申請


完了実績報告


諸届提出及び交付請求


収入

調定及び納入の依頼


収入の減免

(基準の明確でないもの)

(基準の明確なもの)

執行の決定及び支出負担行為の決定

支給基準に基づく報酬及び旅費


報償費

1件300万円以上1,500万円未満

1件300万円未満

交際費

1件3万円未満


光熱水費及び単価契約に基づく物品


食糧費

1件2万円以上7万円未満

1件2万円未満

物品購入

1件1,000万円以上5,000万円未満

1件1,000万円未満

役務費(通信運搬費)


役務費(通信運搬費以外)

1件300万円以上1,500万円未満

1件300万円未満

委託料

1件1,500万円以上3,000万円未満

1件1,500万円未満

使用料及び賃借料(自動車借上げ)


使用料及び賃借料(自動車借上げ以外)

1件300万円以上3,000万円未満

1件300万円未満

修繕料

1件300万円以上3,000万円未満

1件300万円未満

工事又は製造

1件1,000万円以上5,000万円未満

1件1,000万円未満

負担金、補助及び交付金(会議等出席負担金)


負担金、補助及び交付金(会議等出席負担金以外)

1件300万円以上1,500万円未満

1件300万円未満

補償費

1件300万円以上3,000万円未満

1件300万円未満

公有財産購入費

1件500万円以上3,000万円未満

1件500万円未満

受水費

1件1,000万円以上5,000万円未満

1件1,000万円未満

予備費の充用

1件10万円以上30万円未満

1件10万円未満

予算の流用

目以上の金額

節の金額

上記を除く支出負担行為

1件1,500万円以上5,000万円未満

1件1,500万円未満

支出負担行為の承認(企業会計システムによるもの)及び支出命令

光熱水費及び市債の定期償還


光熱水費及び市債の定期償還以外

1件1,500万円以上

1件1,500万円未満

戻入命令


財産管理

行政財産の使用許可及び財産の貸付け


電柱、電話柱、電線その他これらに類する施設及び自動販売機の設置



上記を除く前年度と申請内容を変えずに継続して使用するもの

上記を除く行政財産の使用許可及び財産の貸付け

期間が1月を超え6月以内

期間が1月以内

物品管理

部外貸出し


共用物品の使用及び保管


払下げ

1件20万円以上200万円未満

1件20万円未満

修繕


検収


寄附

寄附採納

(簡易なもの)


業務委託の完了検査


補助金の完了検査

1件300万円以上

1件300万円未満

工事の支給材料の検査


工事の検査


奥州市上下水道部代決専決に関する規程

平成18年2月20日 水道事業管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業及び下水道事業
沿革情報
平成18年2月20日 水道事業管理規程第3号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第10号
平成22年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成23年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成23年8月25日 水道事業管理規程第3号
平成31年3月15日 水道事業管理規程第2号
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第3号
令和2年7月2日 水道事業管理規程第32号
令和4年4月28日 上下水道事業管理規程第5号
令和5年3月31日 上下水道事業管理規程第2号