○奥州市上下水道事業管理者の権限を行う市長が保有する行政文書の開示等に関する規程
平成18年2月20日
水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、奥州市情報公開条例(平成18年奥州市条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が保有する行政文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 全部開示 行政文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 部分開示 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)
電磁的記録の種別 | 開示の実施の方法 |
フロッピーディスク等に記録されている電磁的記録で、上下水道部等に設置されている電子計算機その他の機器を用いてその複製物を作成することができるもの | 複製物の交付 |
磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他これらに類するものに記録されている電磁的記録で、市長が保有する電子計算機その他の機器を用いて、紙その他これに類するものに印字し、又は印画する方法により出力することができるもの | 紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの閲覧又は写しの交付 |
ビデオカセットテープその他上記以外の電磁的記録で、上下水道部等に設置されている録音テープ、ビデオカセットテープ等の再生用の機器等を用いて視聴し、又は複製物を作成することができるもの | 視聴又は複製物の交付 |
(開示を受ける者が申出をする事項)
第8条 条例第16条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示の実施の方法
(2) 開示を求める部分
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の水道事業管理者の権限を行う市長が保有する行政文書の開示等に関する規程(平成13年水沢市水道事業所管理規程第3号)又は江刺市水道事業所が保有する公文書の開示等に関する規程(平成11年江刺市水道事業所告示第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年7月26日水道事業管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年7月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にある改正前の別表に掲げる規程に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(奥州市水道事業給水条例施行規程の一部改正)
3 奥州市水道事業給水条例施行規程(平成20年奥州市水道事業管理規程第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(平成30年2月20日水道事業管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年3月15日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日水道事業管理規程第1号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水道事業管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第11条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
乾式の複写機による写し(白黒で、日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 1枚につき(両面使用の場合は、片面を1枚とする。) | 10円 |
上記以外の写し | 1枚につき(両面使用の場合は、片面を1枚とする。) | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 |
別表第2(第11条関係)
開示の実施の方法 | 区分 | 単位 | 金額 |
複製物の交付 | フロッピーディスク、ビデオカセットテープ、カセットテープ等に複製した複製物 | 1枚、1巻等につき | 複製物の作成に要する費用に相当する額 |
紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの写しの交付 | 乾式の複写機による写し(白黒で、日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 1枚につき(両面使用の場合は、片面を1枚とする。) | 10円 |
上記以外の写し | 1枚につき(両面使用の場合は、片面を1枚とする。) | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 |