○奥州市上下水道部企業職員における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則

平成20年3月28日

規則第15号

奥州市上下水道部企業職員における地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。

(1) 部長

(2) 課長

(3) 主幹

(4) 課長補佐

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年8月23日規則第33号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

奥州市上下水道部企業職員における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則

平成20年3月28日 規則第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業及び下水道事業
沿革情報
平成20年3月28日 規則第15号
平成23年8月23日 規則第33号
平成31年3月28日 規則第9号