○奥州市上下水道部企業職員における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則
平成20年3月28日
規則第15号
奥州市上下水道部企業職員における地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 部長
(2) 課長
(3) 主幹
(4) 課長補佐
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月23日規則第33号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。