○奥州市上下水道部企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程
平成18年2月20日
水道事業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき、奥州市上下水道部企業職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間及び週休日の割振り)
第2条 常勤の職員の勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの5日間において午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 前項の規定により割り振られた勤務時間中に、正午から午後1時までの休憩時間を置く。
4 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
2 前項に規定する週休日の振替を行う場合には、週休日の振替を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
(勤務時間の割振り等の特例)
第4条 市長は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の勤務の特殊性その他の事由により、前2条の規定により難いときは、勤務時間の割振り、週休日及び週休日の振替について、別に定めることができる。
(休日)
第5条 職員の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とし、これらの日には、特に勤務することを命じられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休日の代休日)
第6条 市長は、前条に規定する休日に割り振られた勤務時間の全部について勤務することを命じられた職員に、当該休日に代わる日を指定することができる。
(時間外勤務及び休日勤務)
第7条 市長は、業務のため臨時に必要な場合においては、職員に対し正規の勤務時間を延長し、又は週休日若しくは休日に勤務させることができる。
(日直及び宿直の勤務条件)
第8条 日直及び宿直の勤務時間その他の勤務条件については、市長が別に定める。
(準用)
第9条 職員(臨時及び非常勤の職員を除く。)の勤務時間、休日及び休暇に関しては、この規程に定めるもののほか、奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年奥州市条例第36号)の適用を受ける者の例による。
(補則)
第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成19年6月28日水道事業管理規程第6号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年9月17日水道事業管理規程第5号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水道事業管理規程第10号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。