○奥州市上下水道部企業職員の旧姓使用に関する規程
平成18年2月20日
水道事業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、奥州市上下水道部に勤務する企業職員(以下「職員」という。)が婚姻等により戸籍上の氏を改めたことにより生じる職務上の不利益又は不都合を解消するため、職員が戸籍上の氏を改めた後も引き続き従前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員が使用する旧姓に関する手続等については、奥州市一般職の職員の旧姓使用に関する規則(平成18年奥州市規則第30号)の例による。
附則
この規程は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成20年2月12日水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。