○奥州市上下水道部企業職員の給与に関する規程

平成18年2月20日

水道事業管理規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、奥州市上下水道部企業職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の額及び支給方法)

第2条 職員に支給する給与のうち、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、管理職手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の額並びにその支給方法は、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)の例による。

この規程は、平成18年2月20日から施行する。

(平成31年3月15日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

奥州市上下水道部企業職員の給与に関する規程

平成18年2月20日 水道事業管理規程第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業及び下水道事業
沿革情報
平成18年2月20日 水道事業管理規程第14号
平成31年3月15日 水道事業管理規程第1号