○奥州市上下水道部企業職員の管理職手当を支給すべき職の指定に関する規程

平成20年2月12日

水道事業管理規程第1号

奥州市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年奥州市条例第299号)第4条の規定に基づき管理職手当を支給すべき職は、部長、課長及び主幹の職(併任の場合を除く。)とする。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

奥州市上下水道部企業職員の管理職手当を支給すべき職の指定に関する規程

平成20年2月12日 水道事業管理規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業及び下水道事業
沿革情報
平成20年2月12日 水道事業管理規程第1号
平成31年3月15日 水道事業管理規程第1号