○奥州市上下水道部企業職員被服貸与規程
平成18年2月20日
水道事業管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、奥州市上下水道部企業職員に対する職務上必要な被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
2 貸与期間は、貸与した月から起算する。
3 課長は、勤務の態様その他の事情を考慮して、必要と認めるときは、別表の貸与期間を延長し、又は短縮することができる。
4 返納品を貸与する場合の貸与期間は、第1項の規定にかかわらず課長が定める。
5 貸与品の管理は、課長が被服貸与台帳(別記様式)を備え付けて行う。
(貸与品の取扱い)
第3条 貸与品の貸与を受けた職員は、貸与品を善良な管理と注意をもって使用し、かつ、必要な補修又は洗浄をしなければならない。
2 貸与品には、別に定めるところにより貸与の年月日及び職員の氏名を明示しておかなければならない。
3 課長は、貸与品の使用管理の状況を毎年1回以上検査するものとする。
(貸与品の返納)
第4条 職員は、貸与期間が満了したとき、配置替え若しくは休職を命じられたとき、又は退職若しくは失職したときその他貸与を必要としない理由が生じたときは、速やかに貸与品の検査を受けて返納しなければならない。
(損害賠償)
第5条 職員は、故意又は重大な過失により貸与品を損傷又は滅失したときは、購入原価の貸与期間に対する残存相当額を弁償しなければならない。
(貸与期間経過等の取扱い)
第6条 貸与期間が満了したとき、又は職員が勧奨により退職し、若しくは死亡したときは、貸与品を職員又はその遺族に対して無償で払い下げることができる。
(交換譲渡等の禁止)
第7条 職員は、貸与品を他の者に貸与し、交換し、譲渡し、又はみだりに改変してはならない。
附則
この規程は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成20年2月12日水道事業管理規程第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水道事業管理規程第11号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与を受けることのできる職員 | 種類 | 数量 | 貸与期間 | |
配水施設、給水装置、排水施設、処理施設又は排水設備に関する業務に従事する職員 | 作業衣 | 上下 | 1着 | 3年 |
作業衣 | 夏物上下 | 1着 | 3年 | |
防寒衣 | 上下 | 1着 | 3年 | |
安全靴 | 1足 | 3年 | ||
長靴 | 1足 | 2年 | ||
作業帽 | 1個 | 2年 | ||
メーター検針業務、開閉栓業務又は収納業務に従事する職員 | 作業衣 | 上下 | 1着 | 3年 |
作業衣 | 夏物上下 | 1着 | 3年 | |
防寒衣 | 上下 | 1着 | 3年 | |
長靴 | 1足 | 2年 | ||
作業帽 | 1個 | 2年 | ||
配水施設、給水装置、排水施設、処理施設又は排水設備に関する業務に従事する職員及びメーター検針業務、開閉栓業務又は収納業務に従事する職員以外の職員で緊急事故等により現場へ出動するもの及び貯蔵品の管理に従事するもの | 作業衣 | 上下 | 1着 | 4年 |
作業衣 | 夏物上下 | 1着 | 3年 | |
防寒衣 | 上下 | 1着 | 3年 | |
長靴 | 1足 | 3年 |