○奥州市指定給水装置工事事業者の研修に関する取扱要綱

平成21年9月16日

水道事業告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、奥州市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)による適正な給水装置工事の施工の確保に資するため、指定工事業者に対する定期的な研修(奥州市水道事業給水条例施行規程(平成20年奥州市水道事業管理規程第8号)第3条に規定する講習会を含む。以下同じ。)の実施による速やかな情報提供及び給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)に係る届出等の確認を行い、もって市民への安全で安心な給水の確保を実現することを目的とする。

(研修の実施)

第2条 研修は、市長が実施するものとし、社団法人日本水道協会が作成した共通テキスト、市が作成したテキスト等を使用して行うものとする。

(研修対象者)

第3条 研修は、すべての指定工事業者を対象とし、指定工事業者は、研修を踏まえ必要な社内への周知及び教育を実施できる者を受講させるものとする。

(研修時期)

第4条 研修は、おおむね3年に1回の開催とする。

(研修通知)

第5条 市長は、すべての指定工事業者に対し研修の開催について通知するものとする。

(受講手続)

第6条 研修を受講しようとする指定工事業者は、奥州市指定給水装置工事事業者研修受講申込書(様式第1号)及び給水装置工事主任技術者現況届(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(研修費用)

第7条 市長は、研修を受講した指定工事業者(以下「受講者」という。)から研修の受講に係る実費を研修受講料として徴収することができる。

(研修修了証の交付)

第8条 市長は、受講者に対して修了証書(様式第3号)を交付するものとする。

(研修を受講しない指定工事業者の取扱い)

第9条 研修を受講しない指定工事業者は、奥州市指定給水装置工事事業者研修不参加理由申出書(様式第4号)及び給水装置工事主任技術者現況届を市長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成23年7月26日水道事業告示第6号)

平成23年7月26日から施行する。

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奥州市指定給水装置工事事業者の研修に関する取扱要綱

平成21年9月16日 水道事業告示第1号

(平成23年7月26日施行)