○奥州市上下水道部企業職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程

平成28年4月1日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づく標準的な職及び同法第15条の2第1項第5号の規定に基づく職制上の段階の標準的な職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力(以下「標準職務遂行能力」という。)を定めるものとする。

(標準的な職)

第2条 職員に係る前条の標準的な職は、別表第1の左欄に掲げる職務の種類及び同表の中欄に掲げる職制上の段階に応じ、同表の右欄に掲げるとおりとする。

(標準職務遂行能力)

第3条 別表第1に掲げる職務に係る標準職務遂行能力は、別表第2の左欄に掲げる標準的な職ごとに、同表の右欄に掲げるとおりとする。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職務の種類

職制上の段階

標準的な職

地方公務員法第3条第2項に規定する職に属する職員の職務

1 奥州市上下水道部の組織及び運営等に関する規程(平成18年奥州市水道事業管理規程第1号。以下「規程」という。)第7条に規定する部長及び第8条に規定する参事の属する職制上の段階

部長

2 規程第9条に規定する課長及び第10条に規定する主幹の属する職制上の段階

課長

3 規程第11条に規定する課長補佐及び第12条に規定する副主幹の属する職制上の段階

課長補佐

4 規程第13条に規定する係長及び第14条に規定する主査並びに第15条に規定する上席主任及び上席主任技師の属する職制上の職階

係長

5 規程第16条に規定する主任及び主任技師の属する職制上の職階

主任

6 規程第17条に規定する主事及び技師の属する職制上の職階

主事

別表第2(第3条関係)

標準的な職

標準職務遂行能力

1 部長及び課長

1 規律・責任

全体の奉仕者として高い倫理観を有し、服務規律を遵守して公正に職務を遂行することができる。

2 知識・判断

豊富な知識や経験を活かし、組織目標達成のため大局的な視点から有効な政策判断を行うことができる。

3 コミュニケーション・交渉

組織方針の実現に向け、対外的な説明や関係者との折衝及び調整を通じて合意形成を行うことができる。

4 業務遂行

適切な業務分配と進捗管理を行い、成果を上げるとともに、部下の指導及び育成を行うことができる。

2 課長補佐及び係長

1 規律・責任

全体の奉仕者として法令や社会規範、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 知識・判断

知識や経験を活かし、効率的な業務遂行や課題解決に取り組むことができる。

3 コミュニケーション・交渉

上司や部下と協力的な関係を構築するほか、関係者や市民等に対して適切な説明及び調整を行うことができる。

4 業務遂行

組織の業務を計画的に進めて確実に遂行するとともに、部下の指導及び育成を行うことができる。

3 主任及び主事

1 規律・責任

全体の奉仕者として法令や社会規範、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 知識・技能

必要な知識及び情報を収集し、効率的な業務遂行に活用することができる。

3 コミュニケーション・理解

上司や同僚と良好な関係性を構築し、関係者や市民等に適切な説明を行うことができる。

4 業務遂行

積極的に創意工夫と改善をしながら業務に取り組むことができる。

奥州市上下水道部企業職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程

平成28年4月1日 水道事業管理規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業及び下水道事業
沿革情報
平成28年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成31年3月15日 水道事業管理規程第1号