○奥州市下水道事業排水設備改造資金融資あっせん及び利子補給金交付規程

令和2年4月1日

上下水道事業管理規程第24号

(目的)

第1条 この規程は、奥州市下水道条例(平成18年奥州市条例第283号。以下「下水道条例」という。)第3条第5号及び奥州市農業集落排水施設条例(平成18年奥州市条例第284号。以下「農集排条例」という。)第2条第5号に規定する排水設備を設置しようとする者に対し、その資金(以下「改造資金」という。)の融資あっせん及び利子補給金の交付を行い、生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(融資あっせん対象者)

第2条 改造資金の融資あっせんを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第9条に基づいて公示した処理区域内又は農集排条例第3条に定める処理区域内の建築物の所有者又は占有者若しくは使用者

(2) 一般住宅(専ら居住の用に供することを目的として建築された一戸建形式の建物をいう。)、併用住宅(1棟の建物内に業務の用に供する部分と居住の用に供する部分がある建物をいう。)、共同住宅(1棟の建物内に数世帯が独立して生活できる居住単位の区画が設けられており、共同で使用するための廊下等の共用部分のある建物をいう。)又は長屋建住宅(1棟の建物内に数世帯が完全に別個に居住できるよう界壁で区分され、かつ、共用部分のない建物をいう。)の建築物に排水設備を設置しようとする者

(3) 納期限の到来した市税、奥州市下水道事業受益者負担金、奥州市農業集落排水事業分担金及び浄化槽分担金を滞納していない者

(融資機関)

第3条 改造資金の融資は、市長が指定する金融機関(以下「融資機関」という。)が行うものとする。

(改造資金の融資金額等)

第4条 改造資金の融資金額、融資利率、融資期間及び償還方法は、次のとおりとする。

(1) 融資金額 排水設備の設置に要する額とし、1件につき100万円を限度とする。

(2) 融資利率 市長が融資機関と協議して定めた利率

(3) 融資期間 5年以内

(4) 償還方法 融資を受けた日の属する月の翌月から口座振替による元金均等月賦償還

(利子補給金)

第5条 市長は、融資あっせんを受けた者の借入金に係る利子について、当該借入金額の年利率2パーセント(融資利率が年利率2パーセント未満であるときは、当該融資利率による年利率)の額を利子補給金(以下「補給金」という。)として交付する。ただし、償還期日を経過した借入金額に係る利子は、補給しないものとする。

(融資あっせんの申請)

第6条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、排水設備改造資金融資あっせん及び利子補給金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)奥州市下水道条例施行規程(令和2年奥州市上下水道事業管理規程第25号)第10条に規定する排水設備等計画(変更)確認申請書又は奥州市農業集落排水施設条例施行規程(令和2年奥州市上下水道事業管理規程第29号)第5条に規定する排水設備等計画(変更)確認申請書と同時に市長に提出しなければならない。

(融資あっせんの決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、融資あっせんの可否を決定し、排水設備改造資金融資あっせん及び利子補給金交付決定通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(融資の依頼等)

第8条 市長は、融資機関に対し、排水設備改造資金融資依頼書(様式第3号)を送付するものとする。

2 融資機関は、前項の依頼書の送付があったときは、その内容を調査し、融資の可否について決定し、排水設備改造資金融資決定通知書(様式第4号)により市長に通知しなければならない。

3 融資の決定を受けた者は、融資機関が定める条件に従って融資を受けなければならない。

(融資の実施)

第9条 融資決定を受けた者は、排水設備の設置工事が完了したときは、当該工事の完了検査が終了したことを証する書類を融資機関に提示しなければならない。

2 融資機関は、前項の提示を受けたときは、速やかに融資決定を受けた者に対し、融資を行うものとする。

(融資の報告)

第10条 融資機関は、前条第2項の規定により融資を行ったときは、排水設備改造資金融資報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

(補給金の交付)

第11条 補給金は、次に掲げる期間ごとに交付する。この場合において、補給金の交付及び請求は、融資機関が行うものとする。

(1) 4月1日から9月30日まで

(2) 10月1日から翌年3月31日まで

2 融資機関は、前項各号に規定する期間に係る補給金の交付を受けようするときは、排水設備改造資金に係る利子補給金交付請求書(様式第6号)により市長に請求しなければならない。

(補給金の交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補給金の交付決定を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、融資機関と協議してその決定を取り消し、又は補給金の交付を停止することができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な方法により補給金の交付決定を受けたとき。

(2) 改造資金以外の目的に使用したとき。

(3) 正当な理由なくして改造資金に係る償還金の償還を怠ったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、補給金の交付決定を受けた者の行う行為がこの規程に適合しないと認めたとき。

2 市長は、前項により決定の取消しをした場合は、補給金の交付を受けている者に対し、補給金の返還を命じることができる。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に奥州市下水道事業排水設備改造資金融資あっせん及び利子補給金交付規則(平成18年奥州市規則第275号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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奥州市下水道事業排水設備改造資金融資あっせん及び利子補給金交付規程

令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第24号

(令和2年4月1日施行)