○奥州市下水道事業受益者負担金等口座振替収納事務取扱要綱

令和2年4月1日

上下水道事業告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥州市下水道事業の受益者負担金及び分担金業務に係る公金の納入義務者(以下「納入義務者」という。)が納付すべき公金を銀行等の預貯金口座振替(以下「口座振替」という。)により収納する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象公金)

第2条 口座振替の方法により納付することができる奥州市下水道事業の受益者負担金及び分担金業務に係る公金(以下「納付金」という。)は、次に掲げるものとする。

(対象者)

第3条 口座振替により公金を納付することができる者は、奥州市上下水道事業出納取扱金融機関又は奥州市上下水道事業収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預貯金口座を有する納入義務者で、口座振替に関し取扱金融機関の承認を得たものとする。

(申込手続)

第4条 口座振替を希望する納入義務者は、別に定める奥州市下水道事業受益者負担金等口座振替依頼書(以下「依頼書」という。)及び奥州市下水道事業受益者負担金等口座振替申込書(以下「申込書」という。)を取扱金融機関に提出しなければならない。

2 取扱金融機関は、依頼書及び申込書を受理し、記入事項を確認のうえ承認したときは、申込書に承認印を押印して市長に送付するものとする。

(開始時期)

第5条 口座振替の方法により納付金の納付を開始する時期は、取扱金融機関が毎月末日までに受理したものについて、翌月以降に到来する納期から取り扱うものとする。

(指定預貯金口座)

第6条 口座振替をする預貯金口座は、普通預貯金、当座預貯金又は納税準備預貯金のうち納入義務者名義の1口座とする。

2 前項の規定にかかわらず、納入義務者は、本人名義以外の預貯金口座から口座振替をしようとするときは、当該預貯金口座の名義人の承諾を得なければならない。

(口座振替請求データの引渡し)

第7条 市長は、納入義務者に係る納付金の口座振替請求データ(以下「振替データ」という。)を作成し、当該振替データを通信回線による伝送により振替日前4営業日までに取扱金融機関に引き渡すものとする。

(振替手続)

第8条 振替日は、各納期の最終日とする。ただし、その日が休業日に当たる場合は、その翌営業日とする。

2 取扱金融機関は、前条の規定により伝送された振替データに記録されている金額を前項の振替日に納入義務者が指定した預貯金口座から振り替えるものとする。

(振替納付後の報告)

第9条 取扱金融機関は、前条第1項及び第2項の規定による口座振替の手続を行ったときは、当該口座振替の処理の結果及び収納の状況並びに口座振替による収納ができなかったときは、その内容を通信回線による伝送により、振替日の翌営業日までに市長に報告しなければならない。

(変更又は解約)

第10条 納入義務者が預貯金口座を変更し、又は解約する場合の手続きは、第4条の規定を準用する。

(協定書)

第11条 市長は、この告示の実施に関し取扱金融機関と口座振替収納事務取扱に関する協定書を取り交わすものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が取扱金融機関と協議のうえ定める。

奥州市下水道事業受益者負担金等口座振替収納事務取扱要綱

令和2年4月1日 上下水道事業告示第3号

(令和2年4月1日施行)