○私道における奥州市公共下水道の設置に関する要綱
令和2年4月1日
上下水道事業告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第4条の規定により認可を受けた事業計画に定める予定処理区域内における私道に、奥州市公共下水道(以下「下水道」という。)を設置するための基準を定めるものとする。
(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路並びに国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条第1項に規定する国有財産及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項に規定する公有財産のうち一般交通の用に供されている道路をいう。
(2) 私道 公道以外の一般交通の用に供されている道路をいう。
(3) 排水設備設置義務者 法第10条第1項第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)の所有者をいう。
(設置の要件)
第3条 私道における下水道の設置は、次に掲げる要件を備えたものについて行う。
(1) 下水道の布設及び維持管理を行うに当たって、家屋等への影響がない程度の道路幅員を有すること。
(2) 私道に隣接する建築物のうち、公道に隣接するものを除く建築物が2戸以上あり、かつ、排水設備設置義務者が2人以上いること。
(3) 前号の建築物の排水設備設置義務者の全てが、法第9条に規定する供用開始の公示後、速やかに排水設備工事を実施するものであること。
(4) 原則として、当該私道の土地の所有者の全てが下水道の設置を承諾していること。ただし、当該土地が共有地であり、かつ、当該土地に下水道を設置することについて共有者の全てから承諾を得ることができないことにつき、共有者の一部の所在が不明であることその他の特別の理由があると市長が認めるときは、各共有者の持分の価格の過半数の共有者が当該土地に下水道を設置することについて承諾していること。
(5) 当該私道の使用期間は、下水道の存置期間とすること。
(6) 当該私道の使用料は、無償であること。
(7) 当該私道の所有者が、当該私道の所有権を第三者に譲渡し、又は当該私道に所有権以外の権利を設定する場合は、譲受人その他新たに権利を取得することとなる者に下水道の使用権の存続を受け継がせることについて、当該私道の所有者から確約が得られること。
(設置の申請)
第4条 下水道の設置を希望する排水設備設置義務者は、その者のうちから代表者を定め、私道における公共下水道設置申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 公共下水道設置申請者名簿
(2) 公共下水道設置承諾書
(3) 私道と建築物の位置図及び配置図
2 市長は、必要があると認める場合は、前項の決定に条件を付すことができる。
(工事の施行)
第6条 下水道の設置工事は、毎年度予算の範囲内において市の負担により施行する。
(下水道の管理)
第7条 設置した下水道は、市が管理する。
(排水設備設置義務者等の責務)
第8条 排水設備設置義務者又は私道の土地の所有者(以下「排水設備設置義務者等」という。)は、下水道の設置後に自己の責めに帰すべき理由による下水道の布設替えその他の工事が必要となった場合においては、市長の承認を受けて、自己の責任と負担において行うものとする。
2 排水設備設置義務者等は、下水道設置後に当該私道の現況を変更する場合は、市長と協議しなければならない。
(適用除外)
第10条 法第9条第1項に規定する公示日後において、当該処理区域内に築造された私道については、この告示を適用しないものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。