○奥州市総合水沢病院経営改善検討委員会設置要綱

平成18年2月20日

告示第2号

(設置)

第1条 この告示は、奥州市総合水沢病院の経営健全化に関し必要な検討を行うため、奥州市総合水沢病院経営改善検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 経営改善計画策定の検討に関すること。

(2) 経営改善計画の進捗状況の検討に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、経営改善の検討に関すること。

2 委員会は、前項の検討の結果を市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 県の職員

(2) 社団法人水沢医師会及び社団法人江刺市医師会の役員

(3) 胆江歯科医師会の役員

(4) 水沢薬剤師会の役員

(5) 学識経験者

(6) 市内に住所を有する者で公募により選出されたもの

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員会に委員の互選により委員長及び副委員長1人を置く。

5 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、病院局管理部管理課において処理する。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

奥州市総合水沢病院経営改善検討委員会設置要綱

平成18年2月20日 告示第2号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成18年2月20日 告示第2号