○奥州市総合水沢病院経営改善検討委員会設置要綱
平成18年2月20日
告示第2号
(設置)
第1条 この告示は、奥州市総合水沢病院の経営健全化に関し必要な検討を行うため、奥州市総合水沢病院経営改善検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 経営改善計画策定の検討に関すること。
(2) 経営改善計画の進捗状況の検討に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、経営改善の検討に関すること。
2 委員会は、前項の検討の結果を市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 県の職員
(2) 社団法人水沢医師会及び社団法人江刺市医師会の役員
(3) 胆江歯科医師会の役員
(4) 水沢薬剤師会の役員
(5) 学識経験者
(6) 市内に住所を有する者で公募により選出されたもの
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員会に委員の互選により委員長及び副委員長1人を置く。
5 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、病院局管理部管理課において処理する。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。