○奥州市病院等の名誉院長等称号授与実施要綱
平成18年2月20日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、総合水沢病院長、国民健康保険まごころ病院長及び国民健康保険診療施設所長(以下「院長等」という。)として永年にわたり総合水沢病院、国民健康保険まごころ病院及び国民健康保険診療施設(以下「病院等」という。)の運営に功績のあった者に対する総合水沢病院名誉院長、国民健康保険まごころ病院名誉院長及び国民健康保険診療施設名誉診療所長(以下「名誉院長等」という。)の称号の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
(称号の授与)
第2条 市長は、院長等としての在職期間が10年以上で、退職時の年齢が65歳以上のものに対し、名誉院長等の称号を授与することができる。
2 名誉院長等は、終身とする。
(特典)
第3条 名誉院長等に対しては、次の特典を与えることができる。
(1) 病院等の主催の式典その他の行事への招待
(2) 病院等の施設等の利用についての便宜の供与
(3) その他市長が必要と認めるもの
(称号の辞退等)
第4条 名誉院長等の称号の授与対象者が名誉院長等の称号を辞退したときは、その称号を授与しない。
2 名誉院長等が、称号を辞退したときは、その称号を取り消すことができる。
3 名誉院長等が本人の責めに帰すべき行為により著しくその名誉を失したと認められるときは、当該名誉院長等の称号を取り消すことができる。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。