○奥州市医療局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成27年1月30日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定により、奥州市医療局企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 奥州市医療局企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とする。

(給料)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

4 奥州市病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定する職にある職員に対して支給する。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障がい者

(地域手当)

第7条 地域手当は、医師及び歯科医師である職員(奥州市病院事業において医業を行う者に限る。)に対して支給する。

(住居手当)

第8条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(管理者の指定する住宅を貸与され、使用料を支払っている職員その他管理者が定める職員を除く。)

(2) 第10条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(単身赴任手当)

第10条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第12条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命じられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命じられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が別に定める時間を除く。)について、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第13条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等(特別の勤務に従事する職員で毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が週休日に当たるときは、管理者が定める日)において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第14条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命じられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第15条 宿日直手当は、宿日直勤務を命じられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第12条第13条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第16条 管理職員特別勤務手当は、第4条に規定する職にある職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等において勤務した場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第4条に規定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日又は休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第17条 第12条から第14条までの規定は、第4条に規定する職にある職員には適用しない。

(期末手当)

第18条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じて支給する。

(勤勉手当)

第19条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じて支給する。

(寒冷地手当)

第20条 寒冷地手当は、著しく寒冷な地域に勤務する職員に対して支給する。

(給与の減額)

第21条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに指定する期間内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、管理者が指定する期間内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

3 職員が高齢者部分休業(当該職員が、高齢者として管理者が定める年齢に達した日から当該職員に係る定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第22条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(休職者の給与)

第23条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第24条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(非常勤職員の給与)

第25条 奥州市医療局企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第26条 第5条から第8条まで、第10条及び第20条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)には、適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日以後に同日以後の分として支給する給与について適用し、同日前の分として支給する給与については、奥州市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第47号)、組織再編に伴う関係条例の整備に関する条例(平成27年奥州市条例第1号。以下「整備条例」という。)第3条の規定による改正前の奥州市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年奥州市条例第48号)及び整備条例第9条の規定による廃止前の奥州市総合水沢病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年奥州市条例第310号)の規定の例による。

(平成28年3月24日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条及び第4条並びに附則第3項の規定は公布の日から、附則第11項の規定は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により教育長が任命された日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の奥州市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の奥州市教育委員会の教育長の給与及び旅費に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与条例又は改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第4条の規定による改正前の奥州市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成19年改正条例附則第7項の規定による給料の月額を含む。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

8 前3項の規定による給料を支給される職員に関する改正後の一般職給与条例第8条第2項(改正後の一般職給与条例第18条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、改正後の一般職給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と奥州市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年奥州市条例第20号)附則第5項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)

9 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる改正後の一般職給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条の3第2項第1号

100分の20

100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の3第2項第2号

100分の16

100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の3第2項第3号

100分の15

100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の3第2項第4号

100分の12

100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の3第2項第5号

100分の10

100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の3第2項第6号

100分の6

100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の3第2項第7号

100分の3

100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合

第10条の3第4項

100分の16

100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合

第23条の2第2項

3万円

3万円を超えない範囲内で規則で定める額

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(奥州市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

11 奥州市特別職の職員の給与に関する条例(平成18年奥州市条例第44号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(奥州市水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

12 奥州市水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年奥州市条例第299号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(奥州市医療局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

13 奥州市医療局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成27年奥州市条例第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(平成28年12月22日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定、第8条の規定並びに第9条中奥州市水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条の改正規定及び第10条中奥州市医療局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第21条の改正規定並びに附則第5項の規定は平成29年1月1日から、第2条、第4条、第7条、第9条(奥州市水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条の改正規定を除く。)及び第10条(奥州市医療局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第21条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第6項の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)第8条の2並びに別表第1及び別表第2の規定並びに第5条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定による改正後の奥州市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び改正後の一般職給与条例第21条の規定は平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与条例又は改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の奥州市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(指定期間の指定に伴う経過措置)

5 第6条の規定による改正前の奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第15条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第6条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第14条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

6 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第4条の規定による改正後の奥州市一般職の職員の給与に関する条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第9条第3項

前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円

前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)

第10条第1項

その旨

その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

第10条第3項

においては、その

又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの、これらの

その日が

これらの日が

の改定

の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年9月11日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(給与条例の一部改正)

2 給与条例の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(奥州市医療局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 奥州市医療局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成27年奥州市条例第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(令和4年12月5日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(奥州市医療局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 奥州市医療局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条から第8条まで、第10条及び第20条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和4年12月5日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

奥州市医療局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成27年1月30日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成27年1月30日 条例第5号
平成28年3月24日 条例第20号
平成28年12月22日 条例第39号
令和元年9月11日 条例第9号
令和4年12月5日 条例第27号
令和4年12月5日 条例第28号