○奥州市医療局企業職員における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則

平成27年3月30日

規則第20号

奥州市病院事業管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員の職のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、院長、所長、副院長、副所長、医務技監、部長、技術参事、副部長、科長、医長、医師、歯科医長、歯科医師、総看護師長、副総看護師長、課長、事務長、主幹、技術主幹及び経営管理部の課長補佐(人事又は服務に関する事務を総括する者に限る。)とする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

奥州市医療局企業職員における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則

平成27年3月30日 規則第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成27年3月30日 規則第20号